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ホーム > 基本政策 > 東日本大震災に関する情報 > 生産関係 > 放射性物質が検出された野菜等の廃棄方法について(Q&A)


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放射性物質が検出された野菜等の廃棄方法について(Q&A) ~4月12日更新~

福島県第一原子力発電所事故に関連し、関係県では、暫定規制値を上回る放射性物質が検出された野菜等の出荷を控える措置がとられているところです。

農林水産省は、原子力安全委員会の助言を得て、これらの野菜等の廃棄方法について以下のとおり関係者に連絡しております。

  • 放射性物質が検出された野菜等(出荷制限が行われている野菜等を含む)の廃棄は、当面、以下により行ってください。(原子力安全委員会緊急技術助言組織の助言に基づくものです。)

野菜

  • すき込み及び焼却は望ましくない。

現時点においては放射能レベルが明確でないものもあり、不要な再拡散を避ける必要。

  • すでに刈り取ったものは1箇所に集めて保管する。
  • まだ刈り取っていないものは、、すき込みをせずに、刈り取りをしてから、耕うん等の農作業を行っても差し支えない。なお、刈り取ったものは、1箇所に集めて保管する。(ただし、稲の作付制限地域以外に限る)

 

原乳(生乳)

  • 自己所有地に集中的に埋設する

 

具体的には、以下のQ&Aをご覧ください。

 

1.共通 

Q1.今回の対応は、いつまで続ける必要があるのか。 

 

A1.原則として、原子力発電所からの放射性物質の放出が終息し、放射性物質の飛散状況が明らかになるまでの間であるが、時々の状況に基づき、改めて情報提供が行われることがある。

2.野菜  

Q2.「焼却」とは、市町村等の廃棄物収集を通じて焼却することを含むのか。 

 

A2.含む。

 

Q3.「1箇所に集めて保管」とは、具体的にどのような方法をさすのか。 

 

A3.荷姿のまま倉庫等に保管する方法に加え、圃場の限定された一部に野積みをする方法が考えられる。放射性物質の拡散を防止することが目的であることから、必ずしもすべてを1箇所に集める必要はなく、保管場所の把握ができていればよい。

 

Q4.保管した後は、どのような対応が考えられるのか。 

 

A4.保管しているものの処分方法については、別途、関係部局等と協議中ですので、もうしばらくお待ちください。 

 

Q5.これまですき込んだものには何らかの対処をする必要があるか。また、すでに処分、流通したものについてはどうか。 

 

A5.対処は必要ない。すでに処分したもの、出荷制限前に市場などに流通したものについても同様に対処する必要はない。

3.原乳(生乳) 

Q6.「自己所有地に集中的に埋設」とされているが、埋設のために新たに穴を掘削することが困難な場合はどうするのか。 

 

A6.埋設が困難な場合は、自己所有地(草地等)などの中で、場所を特定した上でなるべく狭い範囲で散布することが望ましい。

 

Q7.乳業者等の貯蔵施設等、量的に散布処理が困難な場合は、どのようにすればよいか。 

 

A7.原乳は検出されている放射能濃度が相対的に低いことから、必要な場合は、廃棄物処理施設等において処分して差し支えない。

お問い合わせ先

大臣官房環境バイオマス政策課
代表:03-3502-8111(内線3297)
ダイヤルイン:03-6744-2017
FAX:03-3591-6640

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