事件【放射能漏れ】原発事故、補償対象どこまで? 難しい線引き、東海村JOC臨界事故では訴訟も +(1/2ページ)(2011.4.11 21:04

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【放射能漏れ】
原発事故、補償対象どこまで? 難しい線引き、東海村JOC臨界事故では訴訟も 

2011.4.11 21:04 (1/2ページ)
小型の無人飛行機が撮影した福島第1原発。左から4号機、3号機、建屋が残る2号機、1号機=3月20日(エア・フォート・サービス提供)

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小型の無人飛行機が撮影した福島第1原発。左から4号機、3号機、建屋が残る2号機、1号機=3月20日(エア・フォート・サービス提供)

 福島第1原発事故で11日、原子力損害賠償法に基づき文部科学省に設置することで合意された「原子力損害賠償紛争審査会」。避難者や風評被害で損害を受けた企業などに対する補償指針が定められるが、同法に基づく救済措置が初めて適用された茨城県東海村のジェー・シー・オー(JCO)臨界事故では訴訟に発展し、損害賠償請求が認められなかったケースもあった。被害の範囲が桁違いに広い今回の補償交渉は、さらに難航するとみられる。

 「どこまで補償対象が広がるか予想もつかない」。福島第1原発事故に伴う東京電力側の金銭補償の規模について、都内の弁護士はこう話す。

 原子力損害賠償法が初めて適用された平成11年のJCO臨界事故は、専門家らの研究会で避難費用、風評による損害、休業損失などを補償対象とする指針が定められた。JCO側と被災企業などが補償額などを交渉した結果、請求のあった約8千件のうち、最終的に補償が行われたのは計約7千件と9割近くに上り、約150億円に達した。

 ただ、JCO側との交渉が決裂し、風評被害の損失額をめぐって訴訟に発展したケースもあった。事故の影響で2日間の出荷停止となり、取引の回復が遅れたなどとして約15億9千万円の損害賠償を求めた納豆メーカーへの東京地裁判決では、風評による損害があったと認定されたが、賠償額は慰謝料を含め約1億7900万円にとどまった。

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小型の無人飛行機が撮影した福島第1原発。左から4号機、3号機、建屋が残る2号機、1号機=3月20日(エア・フォート・サービス提供)

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