【千葉】民団への支出認めず 市川市の支援金で地裁判決2011年4月9日 市川市が在日本大韓民国民団(民団)市川支部に支援金を支出したのは違法として、同市の男性が市川市長に対し、当時の市長に損害賠償を請求するよう求めた訴訟で、千葉地裁は八日「同支部は政治的活動をしており、市条例に定めた支援金の対象団体には当たらない」として、男性の訴えを認めた。 多見谷寿郎裁判長は判決理由で「市条例によると、政治的活動をしていないことが支援対象団体の要件」と指摘。「同支部が行っていた地方参政権の獲得運動は、政治的活動に当たる」として、市が二〇〇九年に交付した約二十七万五千円を違法な支出と認定。当時の市長に同額を賠償請求するよう、現在の市長に命じた。 市川市は「主張が採用されず誠に遺憾。控訴するか否かは、判決文を十分に検討し対応したい」とのコメントを発表した。 PR情報
おすすめサイトads by adingo
|