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[地方]ニュース
【東日本大震災】津波に備え、居住制限 宮城県が78年前に条例
2011.4.6 18:35
東日本大震災で被災した宮城県が、昭和8年の昭和三陸地震直後、津波で被災する恐れがある沿岸部への居住を原則禁止する罰則付きの条例を制定していたことが分かった。条例は現在残っていない。県関係者は「復興計画を策定する上で参考になる」と話す。
昭和三陸地震は8年3月3日に発生。東北地方の太平洋沿岸を大津波が襲い、死者・行方不明者3064人を出した。当時の県公報によると、条例は同年6月30日に公布、施行。津波で被災する恐れがある地域に知事の許可なく住宅を建築することを禁止している。条文には、違反者は「拘留又ハ科料ニ処ス」とあるが、詳しい罰則は不明だ。
25年施行の建築基準法で住宅建築を禁止できる「災害危険区域」を各自治体が条例で指定できるようになり、県は役割を終え、なくなったとみている。県内では現在、3市町が危険区域を指定しているが、いずれも罰則規定はない。
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