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【東日本大震災】役場壊滅、機能せず 災害対策基本法に落とし穴
2011.3.23 19:46
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東日本大震災では、地方自治体の庁舎や職員も被災して機能不全に陥り、局面に応じて柔軟に対応する司令塔としての役割を失うケースが目立った。全国から自治体職員が応援で被災地に入って“役場機能”を支えるが、そもそも災害対策基本法が役場の機能不全という事態を前提にしておらず、想定外の新たな課題が浮き彫りとなっている。
災害対策基本法は、5千人超の犠牲者を出した昭和34年の伊勢湾台風を機に制定。災害時の国土、国民の生命、財産を守るため、国や自治体、住民の責務などを規定する。市町村が一義的に防災対策の責任を負い市町村長に権限を集中。災害時の避難所設置なども行うことになっている。
ただ、今回の大震災は庁舎にも未曾有の被害をもたらした。特に、津波被害では岩手県陸前高田市や大槌町、宮城県南三陸町の庁舎が壊滅。福島県でも東京電力の原発施設周辺にある8自治体が住民とともに役場機能ごと避難し、大熊町は田村市に、双葉町は県外のさいたま市に移転した。
災害対策基本法では今回のように役場が機能不全に陥る事態を想定していなかった。災害時の避難といった住民の行動は、役場が司令塔として機能することを大前提として成り立っているからだ。
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