行政総論 問1
行政行為の効力に関する次の文章の(ア)〜(エ)を埋める語の組合せとして、最も適切なものはどれか。
行政行為の効力の一つである(ア)は、行政行為の効力を訴訟で争うのは取消訴訟のみとする取消訴訟の(イ)を根拠とするというのが今日の通説である。これは、行政行為が取消し得べき(ウ)を有していても、重大かつ明白な瑕疵がなければ、権限ある国家機関等がこれを取り消さない限り、一応有効なものとする効力である。また、無効である場合には、いかなる訴訟でもその無効を前提として自己の権利を主張できるほか、行政事件訴訟法も(エ)を用意して、それを前提とした規定を置いている。
- ア公定力 イ拘束力 ウ違法性 エ無名抗告訴訟
- ア不可争力 イ排他的管轄 ウ瑕疵 エ無名抗告訴訟
- ア公定力 イ排他的管轄 ウ違法性 エ客観訴訟
- ア公定力 イ排他的管轄 ウ瑕疵 エ争点訴訟
- ア不可争力 イ拘束力 ウ瑕疵 エ争点訴訟
行政総論 問1【解答・解説】 |