回答受付中の質問
音楽のDVDを先払いで購入したのですが。
音楽のDVDを先払いで購入したのですが。
オークションで4月発売の音楽のDVDが安く買えるという権利を2月に先払いという形、オークションで購入したのですが出品者の方がオークションのIDを削除して、連絡をとれないようにされてしまいました。
これは詐欺ですよね?
私と同じ商品を先払いで買われた方も困って、連絡掲示板にも書き込んでいるのもみつけました。
こういうときどうすればいいのでしょうか?
皆様お願いします。どうか教えてください。
この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしています。
(ほかの方からの回答を制限するものではありません)
-
- 質問日時:
- 2011/4/6 02:00:38
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 3
-
- 閲覧数:
- 15
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(3件中1〜3件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
http://rating2.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=missha010...
期限のあるようなブツでバックレキャンセルなんかしたことに対するペナルティだなw
手数料逃れ等の違反行為のブツに手を出した時点で補償対象外で救済措置は無い
- 違反報告
- 回答日時:2011/4/6 08:08:27
その出品者はストアでしたか?
ストアの場合はオーダーフォームなどありますので
オーダーフォーム確定のメールなども受取っていると思います。
ヤフーに補償を申請すると返金等あるかも知れません。
(確実に返金になるわけではないですが、やらないよりはやったほうが良い)
個人出品者の場合は出品そのものは違反ですね。
違反申告というものが各オークションにありますが
その中に「入金後、発送までに長く期間を要するもの」という項目がありますので
それに該当する取引になるかと思いますし
入金を先にさせておくというやり方はガイドラインに違反として書かれている
「落札者の入金を商品調達に充当することを前提として出品すること 」
に当てはまると思います。
これは質問者さんの書かれている質問文にあてはまる事が「例」として
あげられている事項です
出品者の履行期(商品発送の時期)が、
相手方(落札者)の履行期(落札代金送付の時期)から
合理的期間を越えて遅延することをあらかじめ表示または通知して出品すること
なので個人出品者からの場合はヘルプも読まずに入札し
入金までしてしまっている事から補償も受けられない可能性が高いです。
入金したという事は相手の「住所、名前、電話番号」は聞かれたあと
(これもヘルプに記載されています)
だと思いますので、電話をしたり、内容証明を送って警察に届けを出したりと
個人で動くよりないと思います。
警察に被害届を出しても必ずしも動いてくれるわけではありませんが
出さないよりは出したほうが良いと思います。
ただ、警察も「住所、氏名、電話番号」も聞いていない人に
振り込んでいた場合は【相談】程度にしか扱ってくれない事もあります。
- 違反報告
- 回答日時:2011/4/6 02:22:43