次回総選挙に出馬できない議員が公選法改正案を発議
当選無効とする罰金額の引き上げなど求める
妻が公職選挙法違反罪に問われ、来年の総選挙に出馬できなくなった国会議員が、これを無効にするため同法の改正案を提出し、論議を呼んでいる。
与党ハンナラ党の金忠環(キム・チュンファン)議員は今月1日、選挙違反によって当選が無効となる要件を、罰金100万ウォン(約7万7000円)以上から同300万ウォン(約23万円)以上に引き上げるという内容の公職選挙法改正案を、与野党の議員20人と共同で国会に提出した。また、候補者の家族や選対事務局長などによる選挙違反で当選が無効となる基準も、罰金300万ウォン以上から同700万ウォン(約54万円)以上に引き上げることとした。このほか、選挙運動期間の前後180日以内に起こした事件の場合は、罰金刑でも当選を無効とする一方、それ以外の期間の場合は懲役以上の刑が確定すれば当選を無効とするとしている。
発議を行うに当たって代表者となった金議員は、2009年1月、妻が旧正月(旧暦1月1日)の贈り物として2万9000ウォン(約2200円)相当の箱入りのカタクチイワシを有権者らに配ったとして、罰金500万ウォン(約39万円)の判決が確定し、昨年8月15日の光復節(日本の植民地支配からの解放を記念する日)の特赦で復権した。中央選挙管理委員会(選管)は当時、委員全体による会議で「2012年の次回総選挙を前に行った事前運動と見なされるため、現在の議席は維持できるが、次回総選挙には出馬できない」という有権解釈を行った。だが、選管は「もし公職選挙法改正案が可決、成立すれば、次回総選挙の出馬は可能になる」と説明した。
一方、本人が赦免により復権した場合は、次回総選挙に出馬できるものの、金議員の場合は妻が復権したため、次回総選挙に出馬できるか否かをめぐって論議を呼んできた。これについて選管の関係者は「公職選挙法には、家族の赦免・復権についての規定がないため、このような事態が起こった」と話した。なお、金議員はこの事件について憲法裁判所に提訴している。
金議員は「今回、公職選挙法の改正案を発議したのは、私の個人的な問題とは無関係だ」と語った。
趙義俊(チョ・ウィジュン)記者