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生活保護は避難先自治体に責任=被災者増加受け通知―厚労省

2011年3月18日22時0分

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 厚生労働省は18日までに、東日本大震災の被災者が、他の市町村に避難して生活保護を申請した場合、避難先の都道府県や市町村が保護費を支給し、費用も負担するよう求める通知を都道府県に出した。

 生活保護は、土地などの資産がある場合は支給されないが、被災で売却などの処分が難しい場合は保護するよう求めた。ただ、生活が落ち着いて資産が処分できる状態になれば、保護費の返還を求めることも、あらかじめ住民に知らせるよう要請した。 

[時事通信社]

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