お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。詳しくはサイトポリシーのページをご覧ください。
メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ
2011年3月18日22時0分
印刷
厚生労働省は18日までに、東日本大震災の被災者が、他の市町村に避難して生活保護を申請した場合、避難先の都道府県や市町村が保護費を支給し、費用も負担するよう求める通知を都道府県に出した。
生活保護は、土地などの資産がある場合は支給されないが、被災で売却などの処分が難しい場合は保護するよう求めた。ただ、生活が落ち着いて資産が処分できる状態になれば、保護費の返還を求めることも、あらかじめ住民に知らせるよう要請した。
[時事通信社]
一覧へ
今日の新着一覧
asahi.comに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。