「青色申告」と「白色申告」の違いとは?

所得税の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」があります。その違いや選択のポイントについてご説明します。

更新日:2005年10月30日

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文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告
フリーになると、所得税は自分で計算して、1年に一度税務署へ申告(⇒確定申告)します。この所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」とがあります。フリーや個人事業主の確定申告は、「事業所得」となり、収支を確定した決算書を添付書類として提出します。青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方式にするかは選択しなければなりません。以下の表は、2つの違いをまとめたものです。

 青色申告白色申告
記帳の義務原則:正規の簿記による帳簿の記帳。
1.仕訳帳
2.総勘定元帳
3.固定資産台帳
4.現金出納帳 など
※税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられます。税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれます。利用しましょう!
原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめないので、やはり記帳は必要になります。
決算書の作成「損益計算書」「貸借対照表」「収支内訳書」
特典青色申告の主な特典は以下の通りです。
1.最高65万円の特別控除
2.家族への給与が必要経費になる
3.減価償却の特例が受けられる
4.赤字損失分を3年間繰越できる
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。
申請手続青色申告承認申請書」家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書特になし


最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできること、その他数々の特典を考えれば青色申告が断然にメリットがあります。一方、売上規模が小さいままで、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということになります。

青色申告の選択時期

青色申告にしようと決めても、手続きが必要となります。最寄の税務署へ青色申告承認の申請書を提出しなければなりません。提出期限がありますので、注意してください。

■新規開業の場合
・1月1日〜1月15日までに開業 ⇒ その年の3月15日迄
・1月16日以降に開業 ⇒ 開業日から2ヶ月以内

■白色申告から青色に切り替える場合
・青色申告にする年の3月15日迄

青色申告を攻略するには? 次ページへ続きます>>

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