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広がる暴力団排除条例 30道府県で施行

2011年4月2日19時15分

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 暴力団を利用しようと資金提供したり、不動産を組事務所として貸したりすることを禁じる暴力団排除条例(暴排条例)が、3月末までに沖縄県を除く46都道府県で成立した。施行済みの福岡、愛媛、秋田など6県に加え、1日には北海道、茨城、栃木、群馬、神奈川、山梨、岐阜、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、山口、熊本、大分など24道府県でも施行された。

 一連の条例は、暴力団の勢力拡大を阻むため、一般市民に対して暴力団とのかかわりを規制したのが大きな特徴だ。違反者には県の公安委員会などが勧告し、従わない場合は氏名を公表するとしている条例も多い。警察庁は、暴力団の資金の流れを絶ち、活動を弱体化させる手だてになるとしている。

 暴排条例は、警察庁が各地の警察本部に働きかけるなどして各地に広がった。ほとんどの条例で、不動産所有者や仲介業者らに対し、賃貸や売買の契約の際、暴力団事務所にしないことを借り主に確認するとともに、暴力団事務所になっていることが後でわかった場合は解約できる特約条項を導入するよう求めている。

 事業全般について、契約相手が暴力団員であることが分かった場合、無催告で契約を解除できることを契約内容に盛り込む条例も多い。京都、愛知、熊本などでは歓楽街などを指定し、暴力団員にみかじめ料や用心棒代を払うことを禁止して罰則も付けた。

 一方、暴力団の側には、学校や福祉施設から200メートル以内では暴力団事務所の新規開設を禁止し、違反者には罰則を科すものが目立つ。

 同庁によると、準構成員を合わせた昨年の暴力団員数は7万8600人。前年比では3%減だが、依然として勢力は衰えていない。警察庁幹部は「条例によって一般社会から暴力団排除の機運が高まることに意義がある。条例を市民に根付かせるためにも暴力団に抵抗する市民を警察の力で守る努力を強めたい」。条例は、10月までにほぼ全国で施行される見込みだ。(五十嵐透)

    ◇

▽すでに施行済みの県

【佐賀、福岡、長崎、鹿児島、愛媛、秋田】

▽1日施行の道府県

【北海道、宮城、茨城、栃木、群馬、神奈川、山梨、福井、岐阜、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、高知、熊本、大分】

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