アニマルポリスhome
相談室へ

カウンター
今さら他人に聞けない常識(繁殖と虐待の因果関係)



 
23年4月2日(土)
市営住宅への入居条件についての意見書

八戸市長 小林 眞 様

日々のご政務、お疲れさまでございます。この度の、避難者の受け入れについてのお礼を申し上げます。しかしながら、動物を連れての入居は無理とのことで、問題視されています。
今後の方針を23年4月30日までにご回答のほど、お願い申し上げます。


【 趣 旨 】
災害時においても、飼い主と動物が、避難所及び仮設住宅での共同生活をすることに何ら違法性はありません。仮に飼育不可とする条例があるとするなら、条例には違法性があることになります。飼育不可が自治体の規則であるとするなら、法的効力はないことを添えます。


【要望理由】
1、災害時においても、動物とその飼養管理者(飼い主)の双方の尊厳・精神的安定を維持するため、避難所及び仮設住宅での共同生活を確保することは当然の権利であります。


2、この要望は、動物愛護法2条と、人権(幸福追求権)に準拠します。行政がこの要望を拒否するとしたら、避難所・仮設住宅を管理する行政の首長には違法性があることになってしまいます。


3、動物を排除する目的で、災害に便乗し、「災害時においては人を優先すべき」と言葉巧みに行政へ詰め寄る者が出没する可能性があります。市長には、毅然とした態度で、動物と飼い主の共同生活は、動物愛護法2条と憲法(幸福追求権)に準拠することを周知して頂きたいものです。


4、緊急時の為、動物を放置して避難してきた人を否定はできません。とはいえ、動物を連れて避難してきた人を優先しても良いのではありませんか。



二本松アニマルポリス
yahoo!から「二本松アニマルポリス」で検索できます
二本松市の最上動物病院とは一切無関係です
〒960-8066福島市矢剣町11−3
星野節子
024-563-7650(tel fax)
meme@tky2.3web.ne.jp
 


他に動物同伴の受け入れを拒否している自治体をみつけたら
当方までご連絡ください
その証拠となるURLを必ず貼り付けて送信を。

上の意見書を送付済みの自治体 
福島県災害対策本部住宅相談窓口(FAX024−521−7955) 
福島市災害本部(FAX024−536−4370)
会津若松市役所 秘書広聴課 広報広聴グループ
ファックス 0242-39-1402
喜多方市建設部建築住宅課住宅管理係FAX:024-536-3271
二本松市役所代表FAX 0243-22-5411
大玉村役場代表FAX0243-48-3137
大玉村社会福祉協議会FAX0243-68-2103
本宮市役所代表FAX 0243-34-3138
本宮市社会福祉協議会FAX0243−33−5260
浅川町役場総務課FAX 0247-36-2895
伊達市社会福祉協議会FAX024−574−3525
伊達市役所代表FAX024-575-2570
川俣町社会福祉協議会FAX024−565−3793
川俣町保健センターFAX024−565−2298
石川町役場FAX.0247-26-0360
石川町社会福祉協議会FAX0247−57−7003
玉川村社会福祉協議会FAX0247−57−4427