知る×つながる=動きだす カナロコ 神奈川発コミュニティーサイト

ログイン

新規登録

  • お問い合わせ
  • たびたびある質問
  • サイトマップ

県の受動喫煙防止条例が完全施行、飲食店など罰則適用対象に/神奈川

2011年4月2日

 ソーシャルブックマーク  (ソーシャルブックマークとは)

この記事のコメントを見る

文字サイズ:
 民間施設を含め、屋内での喫煙を全国で初めて規制する県の受動喫煙防止条例が1日、完全施行された。一定規模以上の飲食店など「第2種施設」も、罰則適用の対象となった。

 条例の施行は昨年4月1日。学校、病院、映画館など公共性の高い「第1種施設」は喫煙所を除いて禁煙とされ、施行と同時に罰則適用の対象となった。

 一方、調理場を除く床面積が100平方メートル超の飲食店や、床面積が700平方メートル超の宿泊施設など「第2種施設」は禁煙か分煙の選択とされたが、罰則適用は1年間猶予されていた。

 罰則は、個人に2万円以下、施設管理者に5万円以下の過料(金銭罰)が設定されているが、これまでに適用された例はない。罰則適用の前提となる立ち入り調査などを行った例もない。

 県によると、2月末までに調査をした約1万1700の第2種施設のうち、約8割が対策を実施済みだという。調理場を除く床面積が100平方メートル以下の飲食店などへの規制は「努力義務」で、罰則適用の対象外。

神奈川新聞の関連記事


この記事へのコメント

この記事へコメントする

コメントを投稿するにはログインが必要です。

東日本大震災 災害情報と生活支援情報

東日本大震災救援金

【届け被災地へ】東日本大震災についてのメッセージを募集します

神奈川新聞購読のお申し込み

神奈川新聞 1週間無料お試し

企画特集【PR】

  • 広告のご案内
  • 神奈川新聞の本のご購入とご紹介
  • Good Job
  • フォトサービス
  • カナロコ碁会所
  • 「おはようパズル」へ投稿
  • 神奈川新聞への情報提供と取材依頼
  • 「自由の声:への投稿
  • 会社概要
  • 採用情報
  • 日本新聞協会
  • Happy News