4月以降の登記の評価証明書
テーマ:不動産登記関係 2011年03月27日(日) 21時23分17秒不動産の名義変更登記等をする際には
不動産の価格を調べなければなりません
登録免許税(権利証、登記識別情報を作成するために必要な、法務局に収める税金)が
この価格に一定の税率を掛けたものになるからです
このため、固定資産評価証明書を取得することが多いです
(法定添付書面ではないですが、東京では要求されるのです)
この評価額ですが、3/31までは22年度で
4/1からは23年度になります
今年は、評価替えの時期ではないので、評価額は変わらないと思いますが
4月に入ってから登記をする場合、添付書面として付けた評価証明書が
3/31以前の取得したものの場合、4/1以降に取得した新しい評価証明書が必要になったりします
この時期になると、お客様にもそのことを説明しますが
相続登記等の依頼では、3月中に登記ができるか(遺産分割が整うか)を考えながらの話になり
そのタイミングが難しいこともありますね
また、4月からは、相続税の大幅な変更が話題になっておりますが
土地の売買にかかる名義変更の登録免許税率が
10/1000から13/1000への増税にもなります
登記事項証明書、登記情報の取得にかかる費用は減額になります
(これは民間委託されている部分ですので、正確には減税ではないでしょうけど、お客様の負担は減ることになりますね)
オンライン申請での減額が、減ることにもなっておりましたが
震災の影響もあり、3カ月据え置きとなるようです
商業法人登記の税額の変更は余りないのですが・・・
上記のこともあり、見積の作成にも、気を使う時期でもあります
今年は特に税額の変更が多い気がしますね
毎年のことですが、この辺の変更は、目を光らせておかねばなりません
テストに受かっても、勉強、情報を入手する毎日です
今後もきちっと続けて行かなければなりませんね
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すごく気を使いますね(^o^;)もうすぐ都税事務所も混みそうです。