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4月以降の登記の評価証明書

テーマ:不動産登記関係 2011年03月27日(日) 21時23分17秒

不動産の名義変更登記等をする際には


不動産の価格を調べなければなりません


登録免許税(権利証、登記識別情報を作成するために必要な、法務局に収める税金)が


この価格に一定の税率を掛けたものになるからです



このため、固定資産評価証明書を取得することが多いです

(法定添付書面ではないですが、東京では要求されるのです)



この評価額ですが、3/31までは22年度で


4/1からは23年度になります


今年は、評価替えの時期ではないので、評価額は変わらないと思いますが


4月に入ってから登記をする場合、添付書面として付けた評価証明書が


3/31以前の取得したものの場合、4/1以降に取得した新しい評価証明書が必要になったりします


この時期になると、お客様にもそのことを説明しますが


相続登記等の依頼では、3月中に登記ができるか(遺産分割が整うか)を考えながらの話になり


そのタイミングが難しいこともありますね



また、4月からは、相続税の大幅な変更が話題になっておりますが


土地の売買にかかる名義変更の登録免許税率が


10/1000から13/1000への増税にもなります



登記事項証明書、登記情報の取得にかかる費用は減額になります


(これは民間委託されている部分ですので、正確には減税ではないでしょうけど、お客様の負担は減ることになりますね)



オンライン申請での減額が、減ることにもなっておりましたが


震災の影響もあり、3カ月据え置きとなるようです



商業法人登記の税額の変更は余りないのですが・・・


上記のこともあり、見積の作成にも、気を使う時期でもあります



今年は特に税額の変更が多い気がしますね


毎年のことですが、この辺の変更は、目を光らせておかねばなりません



テストに受かっても、勉強、情報を入手する毎日です


今後もきちっと続けて行かなければなりませんね



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コメント

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1 ■お見積り

すごく気を使いますね(^o^;)もうすぐ都税事務所も混みそうです。

2 ■Re:お見積り

>スミ(上野の司法書士)さん

当事務所も4/1に都税事務所に行きそうです。
日付をずらした方が良いかもしれませんね。

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