ご説明して差し上げます笑笑笑×9999999999999999 |
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あるお節介なネットウオッチャーから連絡があった。 ある気の流れが悪いしょうもないブログに勘違いが記載されていたという事である。
①エロ仙人は西村斉の父親で間違いない。
答え 残念ながら父親ではありませ~~~~~ん(爆)
②住民監査請求は、正当な理由があるときを除き、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない(地方自治法第242条第2項)にもかかわらず、西村斉氏が行ったと思われる住民監査請求において示された行為はすでに1年を経過した行為ばかりなのである。京都市監査事務局によれば、勧進橋児童遊園に関する住民監査請求について要件をみたしていないために却下されたことがわかっているし、京都府監査委員は「法242条第2項の規定によれば、正当な理由があるときを除き、支出があった日から1年を経過したときは請求できないこととされており、本年度支出及びこれまで支出した本件補助金のうち、平成20年度補助金の支出については、既に支出があった日から1年を経過している。
答え 朝鮮学校の不法行為には京都市教育委員会、京都市国際化推進室、京都新聞、毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、FM89.4,KBS京都が後援として支えている事から単なる公園不正使用問題では無いと考えられ云わば朝鮮学校の都市公園法違反を幇助したも同然なんですよ。住民監査請求の条件にある正当な理由レベルで済む話ではなく住民監査請求条件を超えた大問題なので今回は「正当過ぎる理由」に該当したのです。なので今回の却下理由は当該行為から「一年が経過していた」のが理由ではありませ~~~ん。(答えは④でどうぞ!)尚、残念ながらこの件は別の手法(刑事も含めて)でも攻撃を始めていますが(爆)
③西村斉氏が行ったと思われる住民監査請求についてそのほとんどを却下している。
答え 3案件しか提出しておりませんよ(笑)そのうち2案件はきちんと監査されましたよ! そして一つは住民訴訟中でかなり高い確率で勝訴しますよ!ごめんね!
④当該行為があった日から一年が経過していたので却下された。
答え 残念!ハズレです(爆) 正解は監査請求出来る財務会計上の行為の条件として土地の管理も含まれますが今回の却下の理由は公園の管理と財務管理とを区別する考え方が最高裁判例に示されていたからです。 なので、目線を変えて考えた結果、天才的なアイデアがありましたので再攻撃をしますよ(残念!)
⑤西村斉氏は、この程度の条文すら調べずに住民監査請求を行ったのである。自らの「行動」に酔うのは勝手であるが、「行動」の前提となる調査を怠っている西村斉氏の「行動」は集団で海に飛び込むレミングの群れと変わりないと考えるのは私だけではないであろう。
答え 自分の行動に酔う?馬鹿か?お前は。拉致問題何とか協議会とかいうのが「日本全国で朝鮮学校の補助金問題で監査請求を行う」という事で楽しみにしていたのですが待てど暮らせど誰も京都で監査請求を行わないので仕方なく自分がやったまでの事であります。
まあ、何もしないナマクラな輩ほど評論家を気取りガセネタを掴まされ的外れな事をブログで書いて射精しているのである。
何なら僕に直接取材してからブログ書いたら?そうすればトンチンカンな記事にならないよ(笑)
そうだな~~~一時間40万なら引き受けるよ!
では、何を言っても揚げ足を取るしか趣味のない負のオーラ満開の間抜けなブロガーさん!バイバイキ〜〜ン
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 日本國の一構成員の責任として行政を監視し見張ります。 情報提供は99jounokai@excite.co.jp 迄 by 99jounokai
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