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裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額とは、
裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額とは、
具体的に何円ですか?
150万円以上の額が定められているのでしょうか?
司法書士は、民事訴訟や和解の手続について代理する場合、
その目的価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を
超える場合は、代理行為ができないことになっています
(司法書士法3条1項6号)。
ところが、過払金請求事件について司法書士に依頼している人がした
質問に、目的物の価額を150万円とすることも視野に入れて、
回答している人がいるのです(下記URL参照)。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=135...
司法書士って、訴訟や和解の目的物の価額が150万円の場合でも、
代理行為を行うことができるのですか?
この回答をした投稿者は、困っている人に役に立ちたいという気持ちから
アドバイスするつもりで回答しているようですが、150万円などという
回答は、かえって迷惑(今まで依頼している司法書士は代理できないので、
新たに弁護士に依頼するか、自分一人で手続するほかなくなってしまう)
となってしまうように思うので、質問しています。
この質問は、hiyaasekaiteruさんに回答をリクエストしています。
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- 質問日時:
- 2011/3/27 21:12:33
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1600万円くらいかな?
おい。下っ端役人。練馬まで通勤するの大変だろ?(笑)
というか・・・
てめーよ。日本が大変な時にまでろくに仕事もせず、
公共物であるはずのパソコンを私物化し
勤務中にでも女子中学生になりすまし他参加者に悪質でくだらん嫌がらせか?
被災地の人達や税金払っている人達がこれを知ったらどうするだろうなぁ。
てめーの首くらいじゃ済まんだろうよ。
さて・・・これからどうなるか楽しみにしてな。戸田。
この俺が・・・
てめーに執拗に嫌がらせをされていた友の苦しみを100倍にして返してやるよ。
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- 編集日時:2011/3/30 22:19:24
- 回答日時:2011/3/30 22:12:50
1600万円くらいかな?
ナルトダは40代半ばになっても、職員録の索引にさえ載らない木っ端らしいね。
その割に年収1600万円って言い張るのは、見栄張ってるのかな?
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- 編集日時:2011/3/30 10:44:41
- 回答日時:2011/3/28 02:06:11