「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
 「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3」に記載した訴状に対して、創価学会池田カルト一派が、東京地方裁判所民事第12部に提出した答弁書を掲載します。先の訴状と対比させながらご覧下さい。
 
 裁判戦術上、これらの答弁書に対する私の感想は差し控えさせて頂きます。悪しからず、ご了承下さい。
ただし、このブログをご覧になられた方々からのコメントは大歓迎です。
 
 次回の「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ」では、平成23322日付けで提出した訴状訂正申立書を掲載します。
また、この裁判の取り扱いに関して、東京地方裁判所事務局に不審な点がありましたので、その事実を明らかに致します。
 
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
原 告     髙倉 良一
被 告    原田  稔 外3名
 
 
答弁書
               平成23年3月1日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
 
         住所(略)
         新麹町法律事務所(送達場所)
            電話(略)
            FAX(略)
 
          被告原田稔、同山本哲也、同田村隆雄
          訴訟代理人弁護士    宮 山 雅 行
          同           井 田 吉 則
          同           石 田 廣 行
 
第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 
第2 請求の原因に対する認否
   追って認否する。
以上
 
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
原 告     髙倉良一
被 告    佐々木信行 外3名
 
 
答弁書
               平成23年2月23日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
 
          住所(略)
         光伸法律事務所(送達場所)
            電話(略)
            FAX(略)
 
          被告佐々木信行訴訟代理人
           弁護士 松 村 光 晃
           弁護士 山 下 幸 夫
           弁護士 田 中 秀 浩
 
第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の被告佐々木信行に対する請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。
 
第2 (訴状訂正申立書による訂正後の)請求原因に対する認否
 1 第1項(「当事者」)について
(1)        同項(1)のうち、原告が熱心な学会員であることは不知、その余は認める。
(2)        同項(2)の①のうち、原田稔が創価学会会長であることは認めるが、その余は否認する。創価学会会長の役職にあるからといって、創価学会学会員の法的な監督責任者であるとまでは言えない。
②ないし④は認める。
 
 
 2 第2項(「本件の背景」)について
(1)        同項(1)のうち、昭和61年10月から香川大学教育学部助手となったことは認めるが、その余は不知。
(2)        同項(2)ないし(9)は不知。
 
3 第3項(「本件日記について」)について
すべて不知。
 
 4 第4項(「被告らの不法行為」)について
(1)        冒頭の文章(訴状訂正申立書の第3で訂正・挿入した文章)記載の事実は否認する。被告佐々木は、平成19年12月初め頃に創価学会本部に行った事実も、他の被告らと共謀した事実もない。
(2)       「(その一、査問による脅迫、強要)」について
       (1)ないし(4)の事実は不知。(5)の事実は否認する。被告佐々木は、    原告に対し、査問、脅迫、強要と評価されるような行為をした事実など全くない。
        (3) 「(その二、創価学会による和美と原告の離婚訴訟)」について
             すべて不知。
(3)       「(その三、被告らの不法行為のまとめ)」について
争う。
5 第5項(「結論」)について
       争う。
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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