高年齢求職者給付金
65歳以上の人の失業保険




高年齢求職者給付金とは 高年齢求職者給付金の額 受給要件 高年齢受給資格者の決定 受給手順
待機・給付制限


 
高年齢求職者給付金とは

65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。



 
高年齢求職者給付金の額

被保険者であった期間 高年齢求職者給付金の額
1年未満 30日分
1年以上 50日分




受給期間
高年齢求職者給付金を受けることができる期間は、離職の日(みなし離職を含みません。)の翌日から起算して1年間です。
この期間には、受給する日数が含まれていますので、その期間を過ぎた日以降は給付金を受けることはできません。



 
高年齢求職者給付金の受給要件

原則 算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要

受給要件を満たして高年齢求職者給付金を受給できる人が、その支給を受ける前に再就職をして、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再び離職をしたときは、再就職先で新たな受給要件を満たしていないときでも、前の受給資格に基づき高年齢求職者給付金が支給されることになっています。




 
高年齢受給資格者の決定

高年齢受給資格の決定とは、65歳以上で離職し離職票を提出した人について、ハローワークが高年齢求職者給付金の支給を受ける資格があると認定することをいいます。
なお、離職の日に短時間労働被保険者であった人を高年齢短時間資格者といいます。


高年齢受給資格者の3つの要件
@ 離職により被保険者でなくなったことのハローワークで確認を受けたこと
A 労働の意思及び能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態であること
(積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態)
B 原則として算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

つぎのような人は、高年齢求職者給付金の支給を受けることはできません。
@ 病気やケガのためすぐに就職できない人
A 定年などにより離職ししばらくの間休養する人
B 家事の手伝いや家業に従事するため、就職することができない人
C

すでに就職(パートやアルバイトを含む)し、または自営業をはじめている人

D

会社の役員に就任している人(報酬の有無は問いません。)




同一の事業主の適用事業に引続き雇用された65歳以後の期間に被保険者の区分の変更があった場合には、その事由が生じた日の前日に離職したものとみなされ、その日(みなし離職日)に受給資格を取得することがあります。



 
高年齢求職者給付金を受けるためには

1 居住地を管轄するハローワークに出向き、離職票を提出し、求職の申込みをします。
2枚以上の離職票をもっているときは、すべての離職票を提出しなければなりません。
2 ハローワークでは、その人が受給要件を満たしているかどうかを判断し、高年齢受給資格の決定をします。
3 高年齢受給資格の決定がされれば、高年齢受給資格者証が交付されます。
この高年齢受給資格者証は、支給される高年齢求職者給付金の基礎日額や失業の認定日などが記載されています。また、失業の認定日には、必ず提出しなければならないものですので紛失しないように注意が必要です。
4 指定された認定日に出頭し失業に認定を受ける
失業の認定について
@ ハローワークから指定された認定日の時間に、本人がハローワークへ
A 受給資格決定時にハローワークから渡された「高年齢受給資格者失業認定申告書」に必要事項を記入のうえ、窓口に提出
B 給付金は一時金ですので、通常は手続きは「受給資格決定」と「失業の認定」の2回で終わりますが、認定日までに待期が経過しなかったなどの場合は、あらためて失業の認定日が指定されます。


注意
失業の認定日前に就職が決定した場合には、就職する前日までに所定の手続を行わなければなりません。
就職した後に認定日に出向いても、給付金は支給されませんので注意してください。


 
待機と給付制限

待機
高年齢受給資格者についても一般の受給資格者と同じく待機期間が必要です。
高年齢求職者給付金についても一般の受給資格者と同様に、本人自身が離職後最初にハローワークに出向き求職の申込みをして、、高年齢受給資格者であることの確認を受けた日から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してから出ないと支給されません。この期間を「待期」といいます。



給付制限
自己都合により退職した場合や、自分に責任のある重大な理由により解雇された場合などは、待期の7日間に引き続き3ヶ月間支給がされません。これを給付制限期間といいます。
 ハローワークから、以上の期間の経過が見込まれる日に再度、出頭日が指定され「失業の認定」が行われます。この「失業の認定」を受けてから本人が指定した口座に高年齢求職者給付金が振込みがされます。