「E−BOOK白書」の発売元、トレンドライフ(東京都)をインターネットで中傷したとして今年5月、警視庁から書類送検されていた事件で、容疑者の男性会社役員(38)に起訴猶予処分が下されたことが昨日までに明らかになった。
容疑者の自宅マンション。29歳で3000万円のローンを組み購入。
この事件は、昨年8月から10月にかけて男が出版社のトレンドライフや同社の従業員及び発行する書籍を中傷する書き込みをインターネット上で行ったとして、同社が5月8日に警視庁に告訴し、容疑が固まったため書類送検されていた。東京地検刑事部では男が容疑を認めていること、前科が無く初犯であること、深く反省していることなどから公判請求せず、起訴猶予処分とすることが相当であると判断した模様。
検察庁は犯罪事実を認定したうえで起訴猶予処分を下した。
検察庁の処分を受け、被害者に遭ったトレンドライフの関係者は「迅速な捜査をしていただき、犯人の容疑を固め、刑事責任を明確にしていただいたことに感謝しています。容疑者には法律を守って生活をしてもらいたいと思います。また、会社や商品の信用を傷つけられ生じた損害については最高裁まで争ってでも償ってもらうつもりです」と、東京地裁に起こしているこの男を相手取った2026万円の損害賠償請求訴訟については全面勝訴を目指す決意を語った。
刑事責任が明確になった被告の会社役員に対し、東京地裁がいくらの損害賠償の支払いを命じるのかが注目される。[経済新報]
<起訴猶予処分>
刑事訴訟法248条に基づき、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯行後の情況により訴追を必要としないときに検察官の裁量で行う不起訴処分のひとつ。[経済新報]
経済新報 配信記事106-113 配信日2009/10/28 (C) 2009 KEIZAI-SHINPO
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