入国管理局へのビザ申請代行 入国管理局ビザサポートセンター
 東京入管 ビザ サポートセンター
 
             Application Agency to Tokyo Immigration Bureau
入国管理局ビザサポートセンター 新宿駅西口徒歩1分   入国管理局申請取次事務所
 祝 6周年 サポート件数3,400件の実績  (法務省東京入国管理局登録 東(行)05第170号)

 どこよりも安心なサービスをどこよりも低価格でご提供します。不許可・不交付になっても諦めずにご相談ください!在留期間更新・在留資格変更・在留資格認定・永住申請・在留特別許可・仮放免許可等の入管業務から国際結婚・国際養子縁組・国際認知等の渉外戸籍手続まで完全サポート致します。



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 3月11日に発生しました大震災の影響により首都圏の交通が混乱している中ではございますが、当事務所は平常時間どおり営業したします(年中無休、夜8時まで受付)。

 当事務所のある新宿新都心エリアは、都庁をはじめとする社会インフラが集中する地区のため、当面は東京電力が実施する計画停電が割り当てられる可能性は低いものと考えられますが、事情により急遽営業時間を短縮することもございますので、予めご承知おきくださいませ。

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 入国管理局はその業務の性質上あまり情報公開には積極的ではありません。また、我々専門家から見れば十分許可が見込める事案でも、基本類型ではない事を理由に不許可の見通しを伝える審査官もいます。

 もし不許可の見通しをされた、または実際申請が不許可になった場合なども諦めずに是非一度ご相談ください。


 当事務所の行政書士が入国管理局への各種申請手続きを依頼者ご本人に代わって行います。

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◇恋人がオーバーステイの容疑で入国管理局に連れて行かれた。

◇留学生がスナックでバイト中に警察に連行された。

 このような場合には残された時間は僅かです。その僅かな時間でいかに的確な資料を収集・作成し在留特別許可の該当性を立証できるかが重要になります。一人で悩まず、すぐにご相談ください。
                 
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 結婚、出産、離婚、相続・・・人生の節目には必ず法律による手続が付いて回ります。ところで日本で暮らす外国人やその家族である日本人には、いったいどこの国の法律が適用されるのでしょうか。

 日本で暮らしているのだから日本の法律では?と思われる方も多いかと思いますが、実はそう簡単にはいきません。

 結婚や離婚などの身分行為はその国の文化や宗教を色濃く反映します。世界には一夫多妻制の国もあれば、離婚を認めない国などさまざまです。
 
 そんな日本とは制度の違う国の国民との法律関係は、とても複雑でわかりにくいものです。実際国際結婚などでのトラブルが近年急増しています。

 わかりにくい法律の事、私ども国際法務の専門家に
ご相談ください。
 
       
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 トピックス
 
 ・国際医療交流促進のための在留資格の整備等−法務省(平成23年1月)
 ・外国人歯科医師、看護師等に対する就労制限の緩和−法務省
                                (平成22年11月)
 ・日本人が中国人を養子とする場合の取扱いについて−法務省
                                (平成22年6月)
 ・定住者告示の一部改正−法務省(平成22年2月)
 ・研修・技能実習制度の見直し等に係る法務省令等の整備−法務省
                                  (平成22年1月)
 ・香港居住者がワーキング・ホリデーの対象に−法務省(平成22年1月)
 ・改正入管法の一部の施行期日を定める政令−法務省(平成21年12月)
 ・入管法の一部改正案に対する附帯決議−衆参議院法務委員会
                                (平成21年7月)
 ・入管法の一部改正について−法務省(平成21年7月)
 ・在留資格の変更、更新許可のガイドライン(改正)−法務省入国管理局
                                  (平成21年3月)
 

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