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2009年11月14日

改正著作権法の障害者側の巨大な意義

改正著作権法の政令案のパブリックコメント募集が始まった。

改正著作権法は、視聴覚障害者を視覚または聴覚により著作物の利用が困難な人と、初めて視覚または聴覚障害者以外の障害者の情報アクセスに道を開いたという巨大な意義がある。

難聴者にとっても身体障害者手帳を有無を問わず、その聴力デシベルの程度、利用の程度によらない、広く難聴者の情報アクセスに道が開けたということだ。

それは、第37条2の1号と2号の「聴覚障害者の利用するのに必要とする方式」というのは、聴覚障害者というのが聴覚で聴覚著作物(音で聞いて利用するもの、映像の視覚で理解するものを含む)を利用するのが困難な障害者としているからだ。

「必要な方式」というのは、たとえばテレビ番組をそのままでは利用するのが困難な知的障害者、学習障害者、ディスレクシア、認知症の高齢者などが必要とする方式と理解できる。

この場合、音声を言葉にした字幕だけでは理解が難しく、どうしても映像を伴った色々な方式、ストップモーション、スロー再生、解説字幕と解説音声、触式点字装置などが必要となるのではないか。

聴覚著作物をDAISYフォーマットで公衆送信できるようにするためにも、「利用できる方式」は重要。

聴覚障害者の場合の字幕と手話の付いた著作物の公衆送信は良い事例になる。

ストップモーション、スロー再生方式が普通の人の視聴に向かないことは当然です。それ自体がコピーガードになりることも指摘しておきたい。


ラビット 記

写真は、幼少の頃行ったはずの三島大社。50数年ぶりに訪れたことになる。

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