泉佐野の金久さんの問題点 財務省HPより 平成16年4月より、価格は総額表示が義務づけられました。例外はありません。 大阪府警への通報は、フォームから行えます。 酷すぎますね。 クレジットカードでご購入の方は、消費税分余分に5%負担して頂きますって、・・・・・・・・ 今週末には、私たちの手を離れて別の問題になりますのでこの話題はこれくらいにしておきます。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 現金払いの場合は消費税をサービスさせてもらっています。クレジットカードで支払う場合は、消費税を負担してもらって五%増しの価格になります。 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: まずは、税務署で尋ねました。 現在は内税になっている。 従って現金なら消費税をサービスするというのは間違い。 またクレジットカード払いで消費税として5%徴収するのは根拠がない。消費税の二重取りであるとの説明を受けています。例外はないとのことです。 |
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こころんさん、初めまして。 |
ゆらい 2011/03/10 09:20 |
ゆらいさん |
こころん 2011/03/12 19:41 |
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