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政府 被災者の口座開設簡略に

3月24日 16時44分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

政府は、今回の大震災で被災した人を対象に、本人確認ができる免許証などがなくても金融機関の口座を新たに開設できるよう、特別の措置を取ることになりました。また、被災者への寄付についても金融機関から現金を振り込む際に200万円以下は本人確認を不要とする措置もあわせて取ることになりました。

金融機関の口座を開設する場合、現在は振り込め詐欺などの犯罪に使われないようにするため、免許証やパスポートといった書類で本人確認を行うことが法律で義務づけられています。しかし、今回の大震災では津波で家が流されて免許証などを紛失している人も多いため、政府は、犯罪収益移転防止法の規則を改正し、本人確認ができる書類がなくても口座を開設できるよう特別な措置を取ることになりました。金融機関の窓口で名前や住所、それに被災した状況を申告し、認められれば口座の開設が可能になります。金融機関は後日、免許証などが新しく交付された際に、改めて本人確認を行うことにしています。施行されるのは25日からで、親戚や知人などから送金を受けるために口座を開設する被災者を想定しているということです。また、被災者への寄付についても金融機関から現金を振り込む際に200万円以下は本人確認を不要とする措置もあわせて取ることになりました。