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産婦死亡訴訟、「医師の過失認められない」とし遺族の賠償請求を棄却/横浜地裁

2011年3月24日

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 出産直後の産婦死亡は医療過誤として、横浜市瀬谷区の堀病院を相手に遺族が約8500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁(水野邦夫裁判長、宮坂昌利裁判長代読)は23日、「医師の過失は認められない」と請求を棄却した。

 判決は、2003年12月、同病院で長女を出産した女性=当時(37)=が出血初期の段階で、担当医師が別患者を診療したと認定。その上で、看護師から出血の連絡を受けて約15~25分後に女性の治療を再開したことについて「出血の報告は緊急性が高くなく、別の患者の診療をしたことは不適切とはいえない」と過失を否定。その後の止血も適切で、担当医の処置と死亡との因果関係は認められないとした。

 同病院をめぐっては、亡くなった女性を含む17人に対して看護師らが産道に手を入れるなど違法内診があったとして、県警が06年に当時の病院長ら11人を書類送検。横浜地検は07年、起訴猶予としていた。

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