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核燃料物質を含む廃触媒の保管について

  • 原子炉等規制法
  • 2005年06月16日 第1報
文部科学省
 本日、午前10時頃、文部科学省に対し、チッソ石油化学株式会社より、核燃料物質を含む廃触媒を保管しているとの連絡があった。
 当省は、職員1名を現地に派遣し調査を行った。その結果は、1.及び2.のとおりである。また、本件に係る当省の対応は3.のとおりである。

1.保管場所及び経緯

同社の説明によれば、保管場所及び経緯は以下のとおりである。  

(1)場所
 チッソ石油化学株式会社 五井製造所 (千葉県市原市)

(2)保管している核燃料物質を含む廃触媒
 劣化ウラン量 765キログラム
 (廃触媒総量7,650キログラム、200リットルケミカルドラム※33本)
 ※:ポリエチレン樹脂製の内筒を鋼製ドラムで外装した複合容器

 (3)経緯
 1.同社は、昭和44年7月に核燃料物質の使用の許可を得て、合成ガス製造用の触媒として劣化ウランの使用を開始した。その後、劣化ウランを含まない触媒が開発されたことから、当該核燃料物質は廃触媒として200リットルケミカルドラム缶に入れ、専用倉庫(管理区域として管理)において保管のみを行うこととし、昭和47年11月に核燃料物質の使用の廃止届を科学技術庁へ提出し、受理された。
 2.同社は、核燃料物質の使用の廃止後、科学技術庁に届け出た廃止に伴う措置の方法に従い、毎月1回当該専用倉庫の側壁表面等の放射線量を測定するとともに、平成3年までは、その結果を科学技術庁へ自主的に報告していた。
 3.同社は、平成17年2月24日付けの文部科学省からの通知「放射線管理状況に際しての放射性同位元素等に関する点検及び報告依頼について」を受け、同社五井製造所内の調査を行っていたところ、核燃料物質を含む廃棄物の管理状況についての報告が平成4年以降行われていないことを確認した。

2.現在の保管状況

 当該核燃料物質を含む廃触媒は、同社の放射線取扱主任者の指導の下、施錠管理された専用倉庫内(床はコンクリート張り、200リットルケミカルドラムの周囲をコンクリートブロックで遮へい)に保管されている。この保管状態における線量は、専用倉庫の側壁表面で最大0.64マイクロシーベルト/時であった。
 当該専用倉庫付近は、常時人が作業を行う場所ではないが、念のための措置として、当省職員が、当該専用倉庫の側壁表面から約5メートルまでを立入制限するよう指導し、安全上問題のないレベル(制限境界で0.1マイクロシーベルト/時)で保管管理されている。

3.文部科学省の対応

(1) 当該専用倉庫内での核燃料物質を含む廃触媒の保管状況について確認行うとともに、同社に対し上記2.のとおり保管管理に係る安全確保について指導した。

(2) 同社に対し、法令に基づく技術基準を遵守させること、また、核燃料物質の譲渡は許可を受けた者の間でのみ許されていること等の観点から、当該核燃料物質を含む廃触媒の保管に関し、核燃料物質の使用の許可を受けるよう指導した。

お問い合わせ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

原子力安全課原子力規制室長 青木照美
電話番号:03‐6734‐3926

 

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)