回答受付中の質問
回答ありがとうございます。 父は共済年金だけで、企業年金等はしてないんです。 ...
この質問は、yong_e_panさんに回答をリクエストしています。
(ほかの方からの回答を制限するものではありません)
-
- 質問日時:
- 2011/3/21 01:30:23
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 30
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
>>遺族年金の計算方法
公務等によらない遺族共済年金の場合
以下の通りです。
遺族共済年金額=
(厚生年金相当部分×物価スライド率
+職域年金相当部分×物価スライド率)×3÷4
(+妻加算)
「妻加算」は組合員期間が20年以上で、妻が40歳以上、
65歳未満に支給。594,200円
(厚生年金の中高齢寡婦加算に相当)
※遺族共済年金に加給年金はつきません。
>>扶養条件はかわりますか?
死亡当時、その者によって「生計を維持していた者」で順位
により支給されます。
配偶者・子 > 父母 > 孫 > 祖父母
子の場合は、18歳未満で、結婚していないもの
- 違反報告
- 編集日時:2011/3/21 10:16:38
- 回答日時:2011/3/21 10:12:54
リクエストマッチ!
共済年金については良くわかりませんが、次のようになると思います。
お父様の年金=老齢共済年金(報酬比例部分+加給年金約39万)+職場加算
遺族共済年金=報酬比例部分の75%
- 違反報告
- 回答日時:2011/3/21 05:46:17