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回答ありがとうございます。 父は共済年金だけで、企業年金等はしてないんです。 ...

a2647109さん

回答ありがとうございます。
父は共済年金だけで、企業年金等はしてないんです。
遺族年金の計算方法と扶養条件はかわりますか?

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kosyukaido10さん

>>遺族年金の計算方法

公務等によらない遺族共済年金の場合
以下の通りです。

遺族共済年金額=
(厚生年金相当部分×物価スライド率
+職域年金相当部分×物価スライド率)×3÷4
(+妻加算)

「妻加算」は組合員期間が20年以上で、妻が40歳以上、
65歳未満に支給。594,200円
(厚生年金の中高齢寡婦加算に相当)

※遺族共済年金に加給年金はつきません。

>>扶養条件はかわりますか?

死亡当時、その者によって「生計を維持していた者」で順位
により支給されます。
配偶者・子 > 父母 > 孫 > 祖父母

子の場合は、18歳未満で、結婚していないもの

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  • 編集日時:2011/3/21 10:16:38
  • 回答日時:2011/3/21 10:12:54

yong_e_panさん

リクエストマッチ!

共済年金については良くわかりませんが、次のようになると思います。

お父様の年金=老齢共済年金(報酬比例部分+加給年金約39万)+職場加算

遺族共済年金=報酬比例部分の75%

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