回答受付中の質問
こんばんわ。 60歳退職後、引き続き再雇用されていらっしゃる方に教えていただきた...
l0venonさん
こんばんわ。
60歳退職後、引き続き再雇用されていらっしゃる方に教えていただきたいのですが…
私の父が定年を迎えます
年金請求書とゆー書類が届きました。
これは60歳から年金を受給する際にだけ提出するものなのでしょーか?
父は65歳からの受給を希望?しており、今から5年間は同じ会社で再雇用とゆー感じです。
給料も手取り15~20万ぐらいだそーです。
相談をしに行きたいのですが、母は他界しており、父と私(娘)の都合が合わず、相談させていただきました
同じ様な方いらっしゃいますか?
-
- 質問日時:
- 2011/3/19 20:36:59
- ケータイからの投稿
-
- 残り時間:
- 7日間
-
- 回答数:
- 1
-
- 閲覧数:
- 19
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
回答
(1件中1〜1件)
>>60歳から年金を受給する際にだけ提出するものなのでしょーか?
>>65歳からの受給を希望?しており、
65歳からの「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」の繰り下げと、
混同されているかもしれませんね。
60歳から受給する年金は「特別支給の老齢厚生年金」というもので、
65歳からの「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」とは別ものです。
60歳からの年金を、「65歳からの受給を希望」する意味はありません。
なぜなら、「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳になってから請求すると、
5年の時効にかかるものが発生し、受給できなくなります。
受給を遅らせても、利息はつきません。
また、65歳から請求しても、、「特別支給の老齢厚生年金」の
年金額が増えるわけでもありません。
60歳時点の年金請求書は誕生日後、すぐに提出すべきものです。
なお、65歳からの「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」の繰り下げは、
65歳になる頃に選択できます。
- 違反報告
- 編集日時:2011/3/19 20:59:52
- 回答日時:2011/3/19 20:56:12