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財団法人日本ユニセフ協会

協力する方法 税制上の優遇措置

ユニセフ募金の税制上の優遇措置について

財団法人日本ユニセフ協会への寄付金には、特定公益増進法人への寄付として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄附金控除の対象となります。

個人の税制について 法人の税制について 法人の税制について

■ 個人の税制について

  1. 所得税

    寄付金から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金控除)。年間所得の40%が上限額です。

    控除を受けるための手続きとして、確定申告が必要です。当協会が発行する領収書を添付して税務署に申告してください。確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(※土日の場合は翌日か翌々日)
    勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
    (所得税法施行令第217条第1項第3号)

寄付金から2千円引いた金額が年間所得から控除される(所得控除)

控除される金額は、寄付金から2千円を差し引いた金額と年間所得の40%のいずれか少ない金額です。

  1. 個人住民税

    都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)

    寄付金額から、5千円を差し引いた額の
    • ・都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
    • ・市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。

    所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
    上限額は、年間所得の30%までとなります。

    対象となっている自治体はこちらをご覧ください。
寄付金から5千円引いた金額が個人住民税から控除される(税額控除)

対象となる寄附金の上限額は、年間所得の30%です。

  1. 相続税

    相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。

    非課税の扱いを受けるには別途証明書が必要となり、発行まで通常、3〜4週間かかります。ご希望される方はお早めにご連絡下さい。なお、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 とされています。
    (租税特別措置法施行令第40条の3第1項第3号)

相続した財産を寄付すると、寄付した財産に対して相続税が課税されない


遺産寄付のご案内

税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ね下さい。

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■ 法人の税制について

  • 特定公益増進法人に対する寄付金の特例
    特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額の計算(1年決算法人の場合) (資本等の金額※×0.25%+所得金額×5%)÷2 ※資本等の金額:資本の金額と資本積立金の合計額
  • 必要な手続き
    決算時に、確定申告書に添付して、寄付金の損金算入に関する明細書と領収書並びに本協会が特定公益増進法人であることの証明書を提出します。
    (法人税法施行令第77条第1項第3号)

限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。

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■ 毎月のご支援をいただいているマンスリー・サポーターのみなさまへ

「税制の優遇措置」「領収書送付」のご案内

マンスリーサポーターのみなさまにも、ご支援いただいている寄付金により税制上の優遇措置を受けることができます。(所得税、一部の自治体の個人住民税、法人税)

詳しくはこちらをご覧ください。

個人の税制について 法人の税制について

優遇措置を受けるには、当協会から発行される領収書が必要になります。

月々の引き落としによるご支援の領収書につきましては、毎年1回、前年1月〜12月のご支援分をまとめて発行・送付しております。

2010年にお寄せいただきましたご寄付の領収書は、2011年1月中旬〜2月中旬にお送りいたします。 (ただし、決算等のご都合により、これ以外の月に領収書を発行する旨、あらかじめ承っている場合は、この限りではありません。)

「ユニセフ・マンスリーサポート・プログラム」に関するお問い合わせ

フリーダイアル 0120-88-1052(ハハトコニ)

受付時間 9:00〜18:00 平日

FAX:03-5789-2033  Eメール:webbokin@unicef.or.jp

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