【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

登記上(形式上)の会社所在地(本店、本社)と事実上の会社所在地

2007-09-09 14:43:25 | 起業(会社設立など)と経営
(1)自宅を登記上(形式上)の本店とする

自宅を登記上の本店(会社所在地、本社)とし、他の場所に事実上の本店(活動の拠点)を構える場合があります。登記上の本店以外の場所(支店、営業所、工場、出張所、物流センター、受注センターなど)でも営業活動は行えますが、両者が別の自治体にある場合には、それぞれで「均等割税額」を納税しなければなりません。
均等割は赤字でも課税されます。その際の納税は決して楽ではありません。

もっとも、まずは自宅を移ることがない場合は、事実上の本店が移転しても「本店移転登記」(有料)が不要ですから、この方法が合理的かもしれません。

自宅関係の費用を会社で処理するための「大義名分」を得るために、自宅を登記上の本店としていることがあります。税務署は、このようなケースに目を光らせていますのでご注意ください。

(2)本店は形式上都心にしておく(電話対応、郵便物の受取りなどは専門の「業者」に任せる)

最近増えています。特にネットビジネスをしている会社に多いです。
「登記上の本店を都心にしておくことで信用を得たい」、「事実上の活動場所(自宅など)は公表したくない」などがその理由です。

この場合も税金の扱いは(1)と同じで、登記上の本店と事実上の本店が別の自治体にある場合は、それぞれで「均等割税額」を納税しなければなりません。

(3)会社の乗り捨て!

「苦しくなれば、登記上の本店を『もぬけの殻』にすれば・・・」

甘いです!
会社が登記上存在している限りは、責任(申告納税や借金の返済など)は残ります。

■申告書の提出先
国税(法人税、消費税、源泉所得税)・・・登記上の本店を管轄する「税務署」
都道府県民税(事業税、法人住民税)・・・登記上の本店と事実上の本店を管轄する「都道府県税事務所」
市町村民税(法人市民税)・・・登記上の本店と事実上の本店の「市町村役所」

■税務調査が行われる場所
登記上の本店が原則ですが、必要に応じて事実上の本店でも調査が行われます。
登記上の本店(東京)と事実上の本店(福岡)が離れている場合・・・
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