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所得税法違反容疑:ラウンジ経営者を告発…大阪国税局

 大阪市北区の繁華街・北新地の高級ラウンジを経営する星本二郎=本名・李一男=経営者(63)がホステスらの源泉所得税約1億円を納付しなかったとして、大阪国税局が所得税法違反容疑で大阪地検に告発していたことが分かった。

 関係者によると、星本経営者は北新地で「ラウンジ星乃家」(10年4月閉店)と「ラウンジ星乃夢」を経営。08年5月から10年4月に、2店舗のホステスやスタッフ約80人分の源泉所得税を納付しなかったとされる。徴収した源泉所得税を店の運転資金に流用していた。ホールスタッフからは徴収していなかったという。国税局は今後、1000万円程度の不納付加算税を追徴するとみられる。【稲垣淳】

毎日新聞 2011年3月17日 14時16分

 

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