(cache) マンション管理業者に対する監督処分情報(アパコミュニティ株式会社)
 1 処分年月日  平成21年3月30日
 2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
   (1)商号または名称  アパコミュニティ株式会社
   (2)主たる事務所の
所在地
 石川県金沢市大和町1番5号
   (3)代表者氏名  代表取締役  吉村 彰洋
   (4)登録番号  国土交通大臣(2)第041567号

 3 処分の内容

○指示処分


(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を
講ずること。



①法第72条に規定する重要事項の説明及び法第73条に規定する契約成立
時の書面の交付については、管理組合との紛争を未然に防止しトラブルの発
生の余地をなくす趣旨で設けられた制度であることから、適正にこれを行うこと。
②今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び
マンション管理業の従事者全てに速やかに周知徹底すること。
③法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、
社員に対し継続的にこれを実施すること。
④再発防止策を策定し、日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、
社内の業務管理体制の整備に努めること。



(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれ
を含む。)を速やかに文書を持って報告すること。



 3 処分理由

(1)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更
  新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所
  有者等全員に対し、重要事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)
  を交付しなければならないにもかかわらずこれを行っていなかった。
   このことは、法第72条第2項の規定に違反する。

(2)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更
  新しようとするときは、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、
  重要事項について、重要事項説明書を交付して説明をさせなければならないにもか
  かわらずこれを行っていなかった。
   このことは、法第72条第3項の規定に違反する。

(3)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約を締結
  したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、契約成立時の書面の交付
  をしなければならないにもかかわらずこれを行っていなかった。
   このことは、法第73条第1項の規定に違反する。

(4)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約を締結
  したときに交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に
  記名押印させなければならないにもかかわずこれを行っていなかった。
   このことは、法第73条第2項の規定に違反する。


  なお、被処分者に対し過去行政庁が指導したにもかかわらずその後さらに違反行為を
 行っていることを勘案し、同法第81条本文に基づく指示処分を行うものである。



【業務改善措置の公表】

 ○