解決済みの質問
マンション管理組合対区分所有者間トラブルでお知恵を拝借
マンション管理組合対区分所有者間トラブルでお知恵を拝借
都内のマンションに入居し7年目です。時折マンション通路腰壁(中庭に面す)に来客用布団を干すことがあります。朝~昼頃までの数時間です。ちなみに干しているのは内だけではありません。何年も特に指摘を受けたことがなかったのですが、数か月前のマンションニューズレターに突然、「布団干しは規約違反なので禁止、直ちに止めろ」と書かれました。管理規約を良く見ると、
........使用細則」第1条によれば、「洗濯物等は・・・・(途中略)。又バルコニー、外壁、窓枠等に布団等を干して、建物の美観を損なうような行為をしてはならない...........とあります。
バルコニーに布団を干すことが禁止なのは知っていますのでやったことはありません。そちら側は北西で日が当らないのでやる意味がない。そして納得が出来なかったので下記の文書を出しました。ちなみにニューズレターも匿名なのでこちらも匿名。
当該記載は「○○使用細則」に照らし合わせても“事実誤認“かつ”著しく不当な拡大解釈“であり、組合員個々の生活権の著しい侵害であると思われる為、同記載の削除訂正を求めます。根拠:①ニュースにある腰壁は上記記載のいずれ(下線部)にも当たらないこと、②布団等を干す事を直接禁止してはいない、③大勢の人々の目に留まる公道に面した部分ではなく、人目に触れない中庭に面した場所であることから“建物の美観を損なって”はいない。よって組合員全体の利益を損ねてはいない。
これ対し次の理事会議事録では腰壁への布団干しに関する細則が無いことを認めつつも、今度は、「非常時の避難の妨げ」、「落下の危険」だのを持ち出し、しかし消防署から指摘があったのか質問しても答えません。第一腰壁の下は観賞用プールで人は通りません。布団と同じ共有部使用だが「一時的」である宅配通箱を通路に放置している人は指摘を受けません。不公平だと言いましたが取り合って貰えません。先日干布団に紙が貼ってあり「規約で禁止直ちに撤去しろ」と書いてありました。しかし隣の奥さんには「見逃しあげる」と管理人が言ったそうです。同じ管理費払っているのに許せません。
近所に聞いたところ別階でマンションを営業使用する方が、客から「布団干しなんて生活感○出し」のように言われ理事会で問題にしたそう。しかしそもそも「住居用マンション」なんですが。困っているのは内だけではありません。どう対処すれば良いでしょう。
- 補足
- せっかくお答え頂いたかたには申し訳ありませんが、主観的景観認識には興味がありません。また規約に違反することを行っていると個人思いません。「細則に記載されていない」事柄をどう対処するかです。規約に違反するバルコニーには誰も干しません。外に接しない中庭は外観を損ねるかどうか、布団干しが一時的であって是認されるべきものか、公共の利益に反するかどうかの判例等法的にどう対処するべきかお聞かせください。
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- 質問日時:
- 2009/8/20 17:00:08
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- 解決日時:
- 2009/8/26 11:06:34
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
ph7_0jpさん
仰るとおり、引用された使用細則1条を読む限りでは、中庭向きの通路腰壁に布団を干すことがこれに違反するとはいえないでしょう。同条の列挙は文言的にも実質的にも限定列挙ではなく例示列挙と解するのが妥当と思われます(だからあなたの反論のうち①と②は無理)が、同条の趣旨は建物の美観の保護を目的とするものと解されるところ、バルコニー、外壁、窓枠が列挙されていることに照らすと、ここにいう「美観」は外から見たときのマンションの美観をいうと解すべきですから、マンション住民の目にしか触れない中庭向きの腰壁は同条の禁止の対象には含まれないと考えられます。
もっとも、問題の「腰壁」があなたの部屋そのものの一部ではなく、マンションのいわゆる共用部分にあたる場合、共用部分の管理権はマンション管理組合にあり、区分所有者が自由に利用できるものではありませんので、組合の管理権の行使として、規約上の明文の根拠なく布団干し場としての腰壁の利用を禁止することが許される場合もあるでしょう。共用部分の管理についてどれだけ詳細な規約があるか(めちゃくちゃ細かい規定があれば管理権行使は規定がある場合に限られるという趣旨に読める)、当該腰壁の意味合い、布団干しの態様、布団が干されることによって生じる周りの人の迷惑の程度、布団干しの必要性、などなどを総合的に考慮する必要がありそうです。
(明確な結論は出せず)
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- 回答日時:2009/8/21 00:44:13
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完璧な回答を心がけるとご質問の何倍にもなりそうなので、端的に要点だけを申し上げます(部分的にならざるを得ませんが)。
この使用細則で腰壁への布団干しを禁止する事は可能です。バルコニー、外壁、窓枠は共用部分ですから、同じ共用部分である腰壁も「等」に含まれるものと解釈すべきです。
しかし、おおよそ使用細則というものはどこぞの国の憲法と同じで、デベロッパーが用意したものをほとんどそのまま使っているものです。何らかの機会にその趣旨と適用される具体的なケースなどを作成したデベロッパーから説明が望まれます。併せて管理組合内部のコンセンサス形成も。
布団干しにシビアなデベロッパーとして大京があります。当然のことながら大京のマンションでは必ず使用細則に明記されています。ほかのデベロッパーではここまでは徹底していません。一番あいまい(ルーズ)なのは公団のマンションです(分譲も賃貸も)。
この違いはマンション文化の認識の違いだと思います。大京はヨーロッパのマンションを、公団は東南アジアの共同住宅をイメージしているのでないかと思わせます。
布団干しはペット問題に似ています。どちらも規則で禁止をうたうほどの問題なのか、ということです。マンションではペットは飼うものではない、はたから見えるところに布団は干すものではない、という常識が形成できるかどうかの問題です。
もし総会で議題(議案ではなく)にするのであれば、結論を急がず忌憚なく意見を出し合って方向性だけでも出せるように心がけたらいかがでしょうか。
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- 回答日時:2009/8/24 23:04:16
ちは^^
>せっかくお答え頂いたかたには申し訳ありませんが、主観的景観認識には興味がありません。また規約に違反することを行っていると個人思いません。
少し冷静に物事を捉えてては如何ですか?
折角の意見にも、自分の『我』が通らない、反する意見
これらにも素直に聞き入れることの出来ない質問者さんそのものに問題があるように伺えます。
若い頃はマンションに住み、理事役員の経験も有ります。
ただココでの問題点では集合住宅で有るが故に皆で決められたことへの不満?
基本的には『腰壁は共有物』である以上は そのルールに従うまでです。
階下に何が有ろうが関係ありません、共有物に関わる部分を占有する事が
ルール違反なのです。
しかし、一般論からすれば布団を干したいのは誰しも同じ事
ルールに従いがたいのであれば、ベランダに干す事を認めさせるか
若しくはルールを無視してベランダに干すか?ですね。
外観を損ねるので・・・・・・
この定義の中に個人が使用をする衣類や布団を干してはならず
ココに問題が有るかもですね^^ただし、階上○階までとか決めにくいのかな?
ベランダ内部は個人の持ち物、一時的に干すならば
ココを利用する以外に何処を使いますかな?
まぁ冷静に考えて、他人はともかく
貴方の感情を露にしすぎると墓穴を掘りそうですね。
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- 回答日時:2009/8/21 11:21:23
アナタが引用した規約には、中庭に面した腰壁にも布団を干しちゃイカンと、書いてありますけど?
規約に従えないなら、ルールに則り規約を変更するか、マンションを出て行くか、裁判でもすればぁ?
規約を無視して自分勝手にする人は、マンションに住む資格無し
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2009/8/20 18:13:30
a0081125さん
あなたのマンションだけではありません。全国どこでもおっしゃる
争いはあります。
それぐらいは認めるべきだという意見と外観を損ねるから
やめて欲しいという意見が妥協なく衝突します。
お腹立ちかも知れませんが、布団などベランダ越しに干してある
マンションを見ると規約無視の人がお住まいになっていると思わ
れマンションの価値が低く見られます。
きちんと規約を守っておられるマンションを見るとそこの住民の
方がどのような人がお住いかわかる気がします。
干したい者にとってそれぐらいは認めるべきだとおっしゃいますが
全体の気持ちを考えてベランダ越し、通路越しに干さないとい
うルールを守っていただきたいものです。
宅配通箱を共用部分に置くことは許されないことです。その対策
は理事会で早急に解決して欲しいです。
管理人の不公平発言は論外です。管理会社に通告すれば処置
をしてくれると思います。
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- 回答日時:2009/8/20 17:49:29
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