「礼金0敷金0仲介手数料1万円・ 無職・アルバイト・フリーター・派遣OK 保証人無し 相談 東京・神奈川・千葉・埼玉のお部屋探しはグリーンウッド新宿店」のグリーンウッドと一緒に業務停止処分となったシンエイエステートの処分内容です。
商号 株式会社シンエイエステート(資本金3,600万円)
代表者 代表取締役 佐々木哲也(ささきてつや)
主たる事務所 東京都立川市錦町一丁目10番26号
免許年月日 平成19年1月11日(当初免許年月日 昭和60年1月11日)
免許証番号 東京都知事(7)第45072号
聴聞年月日 平成22年5月10日
処分通知発送年月日 平成22年6月7日(処分確定日 処分通知到達の日)
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止29日間
適用法条項 宅地建物取引業法第65条第2項(業務の停止)
同法第35条第1項(重要事項説明書の不記載等)
同法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)
事実関係 被処分者は、下記1ないし2の業務を行った。
これらの業務において、被処分者には次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。
記
1 被処分者は、平成20年3月26日付で、貸主Aと借主Bとの間で締結された、埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の貸主代理業務を行った。
(1) 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
(2) 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
(3) 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
(4) 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。
(5) 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載がない。
これらのことは、(1)から(4)については法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当し、(5)については法第37条第2項第3号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
2 被処分者は、平成20年2月28日付で、貸主Aと借主Cとの間で締結された、東京都武蔵村山市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の貸主代理業務を行った。借主に対し、重要事項説明書の交付及び説明を行わなかった。このことは、法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。
http://www.geocities.jp/shouhishahogo/branz/green.htm
posted by グリーンウッド宅建業法違反事件 at 22:19|
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