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被災企業の決済遅れ、「不渡り」とせず 全銀協が要請

2011年3月12日21時12分

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 全国銀行協会の奥正之会長(三井住友銀行頭取)は12日、東日本大震災のために支払期日に企業が手形の決済ができない場合も、「不渡り」として扱わないよう金融機関に要請した。通常は2度不渡りを出すと銀行取引が停止されて事実上の倒産になるが、特別措置で支援する。

 3月11日以降に金融機関が受け付ける手形や小切手などが対象。支払期日が来た後に不渡りにしない期間は、「当面の間」としている。

 手形交換では、お金を借りるために手形や小切手を振り出した企業が、支払期日になっても貸手に返せない場合、借り手企業の口座がある金融機関はその事実を報告し、手形交換所が不渡りとして全金融機関に知らせる。企業が半年間で2回の不渡りを出すと借り入れや預金取引などができなくなる決まりがある。

 1995年の阪神大震災時も神戸などの手形交換所が、震災の影響があった場合には不渡りとして扱わないようにした。今回も同様の措置を自見庄三郎金融相と白川方明日銀総裁が12日、全銀協に要請した。

 奥会長はこのほか、被災者が預金通帳や印鑑を持っていなくても、免許証などで本人だと確認できる場合、預金の引き出しに応じることや、新規融資や既にある借金の返済条件の変更について、柔軟に対応することなどを求めた。

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