〔情報BOX〕地震災害に係わる税・関税の納付期限延長措置
[東京 12日 ロイター] 政府は12日午前、東北地方太平洋沖地震で被害を受けた地域の納税者に対し、所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)の延長を行うことを決定した。関税の申請についても同様とする。主な措置内容は以下の通り。
●対象地域
青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県。
対象地域は今後の被災状況を踏まえて見直していく。
●この地域に納税地を有する納税者については、地震が起きた3月11日以後に到来する申告などの期限が、全ての税目について自動的に延長される。
●この他の地域に納税地を有する納税者についても、交通途絶等により申告などが困難な人については、申告等の期限延長が認められるので、状況が落ち着いた後、管轄税務署に相談してほしい。
●申告の期限をいつまで延長するかについては、今後の被災者の状況に十分配慮して検討していく。
© Thomson Reuters 2011 All rights reserved.
死者・行方不明1300人超
11日に発生した東北地方太平洋沖地震で、死者・行方不明者が1300人超となる見通し。また政府は原子力緊急事態宣言を行った。 記事の全文 | スライドショー