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刑法 ウイルス作成罪を新設へ

3月11日 10時33分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

政府は、11日の閣議で、インターネットの普及に伴ってコンピューターウイルスを流して被害を与えるといった犯罪が増加していることに対応するため、ウイルスを作成しただけで罪に問えることなどを盛り込んだ刑法と刑事訴訟法の改正案を決定しました。

インターネットの普及に伴ってコンピューターウイルスを流して被害を与えるといった犯罪が増加していることが問題となっていますが、現状で罪に問えるのは実際にコンピューターのハードディスクを破壊した場合などに限られており、関係者から法律の不備が指摘されています。このため、今回の改正案では、コンピューターウイルスを作成したり、ネットワークに流したりしただけで3年以下の懲役か50万円以下の罰金に問えるよう新たな罪を設けるとしています。また、捜査に必要な場合には、インターネットの接続業者に対し、犯罪に関係した電子メールの通信履歴を消去しないよう求める手続きを明確に定めるとしています。この改正案を巡っては、日弁連=日本弁護士連合会から個人のプライバシーの侵害にもなりかねないなどとして懸念の声が出され、通信履歴の捜査に一定の歯止めをかけることも改正案に盛り込まれました。政府は、この改正案を今の通常国会に提出し、成立を目指す方針です。