2011年3月11日3時56分
入学式や卒業式での日の丸への起立や君が代斉唱を義務づけた東京都教育委員会の通達に従わなかったとして、懲戒処分を受けた都立学校の教職員167人が処分取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は10日、請求を退けた一審・東京地裁判決を変更し、全員の処分を取り消す逆転判決を言い渡した。
大橋寛明裁判長は、通達そのものは思想・良心の自由を保障した憲法19条には違反しないとする一方、「懲戒処分まで科すのは社会観念上重すぎる。懲戒権の乱用だ」と判断した。通達をめぐる一連の訴訟で、処分を取り消した判決は初めて。1人あたり50万円の慰謝料の請求は退けた。
判決はまず、通達について「教員らの歴史観や信条を否定し、皇国思想や軍国主義を肯定するものではない」と指摘。「全体の奉仕者」としての教員らの立場にも触れて、「個人的な思想や良心とは関係なく、他の教員とともに起立・斉唱する行動が求められている」と述べた。
そのうえで、通達違反を理由に戒告などの懲戒処分まで科す妥当性について検討。教員らの行動は職務怠慢ではなく、信念に基づいた真摯(しんし)な動機によるものだった▽国旗国歌と皇国史観を結びつける国民は少なからず存在し、教員らも立場を離れた一個人としては起立義務はない▽起立しなくても式典は混乱しなかった――などの理由を挙げて、懲戒処分は「著しく妥当性を欠き、懲戒権の範囲を逸脱している」と結論づけた。
最高裁は2007年、通達が出る前に君が代のピアノ伴奏を拒んで処分された音楽教諭の訴訟で、校長の職務命令を「合憲」とする判断を示している。今回の高裁判決は、通達をめぐる憲法判断についてはこの判例に従いながら、ピアノ伴奏訴訟では争点になかった「懲戒処分の妥当性」について新たに見解を示した。
通達自体に従う義務がないことの確認を求めた別の訴訟では、東京高裁が今年1月、通達を違憲とした一審・東京地裁の判決を取り消している。
今回の判決について大原正行・都教育長は「大変遺憾。内容を確認して今後の対応を検討する」とコメントした。(久木良太)