県中南地域県民局が特別児童扶養手当、児童扶養手当について、7世帯に金額を誤って支給していたことが9日、分かった。担当職員の事務処理ミスが原因で、過支給額は6世帯で計127万4490円、未支給額は1件で1万1040円だった。県は他5地域県民局でも同様のミスがないか今月中旬をめどに調査している。
県健康福祉部によると、心身障害児の養育者への特別児童扶養手当については、平川市の2世帯、弘前市の1世帯に過支給。子供の障害等級を誤ったことなどが原因で、1世帯当たりの過支給額は40万余から20万円余だった。うち平川市の2件は全額返還してもらうが、弘前市の1件は一部時効のため、6万8000円の返還を求める。
児童扶養手当は板柳町の3件に過支給。大鰐町の1件に支給不足があった。養育者の収入認定などを誤ったことなどが原因で、1世帯当たりの過支給額は33万円余から4万円余。3件とも全額返還してもらう。1件の支給不足額は1万1040円だったが、一部時効のため追給額は7360円となる。
返還を求める額は特別児童扶養手当、児童扶養手当6件合わせて113万8490円。
事務処理ミスは2005~08年度にあり、同一の男性職員が担当していた。手当の更新手続きに伴い今年1月に一部が発覚。県は2月下旬までに対象世帯に謝罪して事情を説明し、返還などの了承を得たという。
県健康福祉部の八島英彦次長は「関係者の皆さんにご迷惑をお掛けして申し訳ない。再発防止に努める」と謝罪した。