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「ひこにゃん」法廷へ 市が類似キャラグッズ販売者らを提訴へ

産経新聞 3月9日(水)20時37分配信

「ひこにゃん」法廷へ 市が類似キャラグッズ販売者らを提訴へ
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e−Taxの操作方法を指導するひこにゃん(左)=滋賀県彦根市中央町の彦根商工会議所(写真:産経新聞)
 滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」の類似キャラを巡り、市と原作者のイラストレーター側が対立している問題で、市は9日、類似キャラのグッズを製造・販売し、市の商標権や著作権を侵害しているとして、原作者らに計4900万円の損害賠償を求める訴訟を近く大阪地裁に起こすと発表した。

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 訴訟議案を22日に市議会に提案、可決されれば提訴する。市によると、賠償額はひこにゃんグッズの売上額から原作者側が得た利益として算出した。

 ひこにゃんは平成19年に開かれた「彦根城築城400年祭」で公募し誕生。市は原作者から著作権を買い取り商標登録したが、絵本など出版物に限りひこにゃんの類似キャラを認めることで合意した。しかし、原作者側が出版物以外の類似キャラのグッズを販売したことから市は昨年、販売差し止めの仮処分を大阪地裁に申し立てたものの退けられ、今年1月に即時抗告している。獅山向洋(ししやまこうよう)市長は提訴に踏み切る理由について「我慢の限界」と話した。

 原作者側代理人の弁護士は「市からは事前の話し合いも持ちかけられておらず、残念な対応」と話している。


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最終更新:3月10日(木)0時59分

産経新聞

 

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