知的障害者関係
更新日:平成22年4月1日
● 業務の概要
知的障害のある方々の福祉について、家族その他からの相談に応じています。 また、医学的・心理学的・職能的判定とこれに付随した指導を行う専門的・技術的機関としての役割があります。● 業務内容
1 療育手帳の障害程度の判定・交付
知的障害者が支援を受けるための証明書としての療育手帳を交付します。2 施設利用希望者の相談・判定
3 知的障害者援護施設入所に関しての調整
4 知的障害者に関する専門的な相談
● 療育手帳申請の流れ
療育手帳の交付を受けようとする人、またはその保護者の方は、お住まいの市福祉事務所または町役場障害福祉担当課で、「療育手帳交付申請書」を書いて、申し込んでください@。(申込者が自分で書けば印鑑はいりません) 療育手帳交付申請書
その時に、手帳に貼るための本人の写真(縦4p×横3cm、正面・脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)もお出しください。
2 申し込んだ所の市町から、その場で、「療育手帳交付申請に伴う調査票」に記載するために
必要な事柄を聞かれます。
その後、相談所から判定のための呼び出しがあること等が伝えられます。
3 市町は、「療育手帳交付申請書」「療育手帳交付申請に伴う調査票」に本人の写真を添えて、相談所に送りますA。
4 相談所は、申請者に面接日を連絡し、療育手帳の交付を受けようとする者について判定を行いますB。
判定:心理判定員が本人に知能検査などの検査をするとともに、保護者等に本人の状況を聞きます。
5 相談所は、判定結果に基づき、療育手帳を作成し、市町に送りますC。
6 市町は、申請者に手帳交付のお知らせを出して、取りに来てもらい、療育手帳を手渡しますD。
住所:761−8057 高松市田村町1114番地
(かがわ総合リハビリテーションセンター内)
電話:087−867−2696
FAX:087−867−3050
メール:shousou@pref.kagawa.lg.jp
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