最終更新 平成221210

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<診断書記載にあたってのお願い>

ICD-10コード

通院医療費判定指針

通院医療費Q&A

手帳診断書作成の留意事項

手帳等級判定基準(1)概要

手帳等級判定基準(2)留意事項

手帳等級判定基準(3)説明

 

※注意:複数毎に分かれた書式で診断書を提出される先生がおられますが、その場合、各ページごとに患者氏名と医師署名(または記名・押印)が必要です。ご注意ください。

自立支援医療(精神通院医療)および精神障害者保健福祉手帳の診断書記載にあたってのお願い

自立支援医療(精神通院医療)および精神障害者保健福祉手帳にかかる診断書の審査を、精神保健福祉センターで実施しています。

審査にあたっては、精神保健福祉法および関連する厚生省・厚生労働省からの通知・通達(最下段にリストを掲載)に基いて行っておりますので、診断書の記載にあたっては、これらを参照して記載をお願いします。「重度かつ継続」の要件を考慮した記載が必要です。(精神障害者保健福祉手帳診断書による同時申請においても同様です)

診断書の記載が不十分な場合、判定困難となります。特に、下記の項目は審査会において指摘の多い内容ですので、記載にあたってはご留意いただきたいと思います。

(※診断書作成ソフトを使用の際は治療内容・治療方針・医師履歴等の記載内容が不十分とならないようにご注意ください/例:宮城県精神医療情報センターで作成されているソフトをお使いの場合は、治療内容・治療方針については「設定」ボタンにより記述式に設定し、医師履歴については、精神保健指定医以外の先生は備考欄等に診療経歴を手書きで記載してください

(複数毎に分かれた書式で診断書を提出される先生がおられますが、公文書ですので、各ページごとに患者氏名と医師署名(または記名・押印)が必要です

ご協力お願いいたします。

 

自立支援医療・精神障害者保健福祉手帳に共通する内容

空欄のないように記載願います(該当する内容がない場合は「該当なし」「実施せず」などと記載)。

ICDコードの記載をお願いします。(ICDコードはこちら)

てんかんはG40コード、精神症状を伴うてんかんはF0コードが該当します。
(てんかん性精神病や脳器質性精神障害などの場合、精神病や精神障害の内容がわかるように、病状欄等に記載してください)

病歴」は障害の程度を把握する上で重要な手がかりとなりますので、必要に応じて、生活歴・治療歴なども含めて記載してください(受診歴だけでは不十分です!)。<参考

病状・状態像等の具体的程度、症状等」の記載が不十分な診断書が見られますのでご注意ください。<参考

てんかんの場合の「具体的程度、症状」は、発作型と発作頻度(最近、発作がない場合は最終発作)を記載してください ⇒手帳等級判定基準(2)留意事項−てんかん(発作症状と等級の対応など)、手帳等級判定基準(3)説明−てんかん(発作間欠期精神症状など))

 

−自立支援医療(精神通院)診断書−

「重度かつ継続」の要件:
下記の点を考慮して記載してください
(主たる精神障害がF4-F9で「重度かつ継続」該当とされる場合は特に注意してください)
●手帳の診断書を用いる場合、(B)「治療内容」「治療方針」の記載もれがないようにご注意願います●

(A)2 病歴」および「4 病状、状態像等」:
F4-F9
の疾患については、「情動及び行動の障害」「不安及び不穏状態」があり、「精神病、あるいはそれと同等の病態にあり、持続するか、消長を繰り返し、継続的な通院による精神療法や薬物療法を必要とすること(予防も含む)」が明瞭にわかる内容が含まれていること
「情動及び行動の障害」「不安及び不穏状態」の説明はこちら

(B)5 治療内容」および「6 治療方針
(精神障害者保健福祉手帳の診断書で自立支援医療を同時申請する場合は「4 病状、状態像等」に追記)

「計画的集中的な治療を継続して行う必要性がわかるように記載されていること」とされており、個々の申請者の治療状況に即して下記の内容が具体的に明記されていること
○計画的であること:中・長期的な治療目標の元に現在の治療が位置づけられていること
○集中的であること:単なる対症療法的な薬物療法以上の治療が行われていること

「治療内容」「治療方針」の記載例1(F4の例)
「治療内容」
(1)
薬物療法 :(薬剤名)(用量用法)(※具体的に記載してください)
(2)
精神療法等:(精神療法の有無)有の場合は、具体的に記載してください。例えば、 現在は1-2週に1回の精神療法を行い、支持的関わりによって精神的安定を図るとともに、病気の理解を促している。また、発作の誘因となる状況を検索し、状況にあわせた薬物療法により、不安発作の軽減を図っている段階である。
「治療方針」
今後、さらに認知行動療法の手法を用いて活動範囲の拡大を図るとともに、症状の改善をみながら薬物の減量を図っていく。

「治療内容」「治療方針」の記載例2(F6の例)
「治療内容」
(1)
薬物療法 :(薬剤名)(容量)
(2)
精神療法等:(精神療法の有無)有の場合は、具体的に記載してください。例えば、精神不安定〜自傷行為等があって治療関係の維持が難しいが、おおよそ週1回の精神療法で、受容的な対応をすることによって精神的安定を図り、治療関係を維持している。また、背景に対人技能の不足があり、デイケア治療によって改善を図っている。
「治療方針」
さらにデイケアなどの集団経験や精神療法によって、自らの行動特徴について洞察を促し、修正を試みていく。衝動的な部分については、さらに薬物療法を工夫する。

(C)記載医の経歴:

精神科医療に3年以上従事していることが必要ですので、具体的に記載しください。

複数の医療機関で治療が必要な場合

複数の医療機関で治療が必要な場合、その医療機関(指定医療機関であること)と内容を記入してください。

 

−精神障害者保健福祉手帳診断書−

自立支援医療を同時に申請される場合は「4 病状、状態像等」欄に「重度かつ継続」の要件(上記)に準じて記載を加え、通院医療の必要性がわかるように記載してください

該当する疾患の初診から6ヶ月以上経過していることがわかるように記載してください。
6ヶ月未満の場合は精神障害者保健福祉手帳の適応となりません)<参考

精神疾患(機能障害)の状態の判断は、長期間の薬物治療下における状態で行うことを原則とします

知的障害(精神遅滞)は適応外です。
(他の精神障害があって申請するときは、その精神障害が主病名となります。なお、知的障害であっても、継続的な精神科医療が必要と判断される場合は、公費負担制度については適応になります)

乳幼児・小児の場合、能力判定は同年齢の他の一般的な乳幼児・小児の生活能力の状態と比較してどのような点に障害があると考えられるか「備考欄」等に記載してください。また、生活能力の判定に当たっても、この点を十分考慮してください。

 

−関連する通達等−

厚生労働省データベースに法令・通知が掲載されています(検索ページへ
 (「第9編 社会・援護」⇒「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」と進んで検索します
  添付文書などは省略されていることもありますので、書籍等での検索をお勧めします)

障害者自立支援法

(1)厚生労働省・障害者福祉のホームページからご覧ください

 

通院医療費公費負担制度

(1)「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条に規定する精神障害者通院医療費公費負担制度の事務取扱いについて」(平成14年3月改正)〜「精神障害者通院医療医費判定指針」(対象となる精神障害と状態像)

(2)「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定による精神障害者通院医療費公費負担制度の運用について」(平成14年5月)(制度運用に関するQ&A

 

精神障害者保健福祉手帳

(1)「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(平成7年9月)(各等級の説明)

   「判定基準の説明」(各疾患についての説明・能力障害の説明)

(2)「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について」(平成7年9月)(診断書をもとにした等級判定の目安など)

(3)「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項について」(平成79)(具体的な記入方法)(厚生労働省データベースには記入例も記されています)

(4)「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」(平成79)

(5)「精神障害者保健福祉手帳の実施要領についての疑義照会について」(平成79)(厚生労働省データベースをご利用ください)

 

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