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国民年金:3号被保険者切り替え漏れ 主婦年金救済、時限立法で--政府案骨子

 ◇未納分反映せず

 専業主婦ら第3号被保険者(3号)の年金切り替え漏れ問題で、政府は8日、希望者には過去の保険料納付期限(2年)を届け出漏れ時点までさかのぼっての納付を認めること(特例納付)や、納付しない場合は切り替え漏れ期間を公的年金の加入期間に算入する一方で、年金給付額には反映させないこと(特例カラ期間)などを柱とする新たな救済法案の骨子を決めた。3年間の時限立法で、今国会に国民年金法改正案を提出する。併せて、1月にスタートした課長通知による救済制度「運用3号」は8日付で廃止した。

 枝野幸男官房長官と細川律夫厚生労働相、片山善博総務相が同日夜、首相官邸で協議して合意し、菅直人首相も了承した。ただ、野党が賛成に回る見通しは立っていない。

 従来の制度では、未払いの保険料は直近の2年分しか納められない。このため、切り替え漏れ期間が長ければ低年金となったり、年金受給に必要な25年の加入期間を満たさず、無年金になる人が出てくる可能性がある。

 そこで政府は(1)2年を超えて保険料を後払いできる特例納付の実施(2)後払いをできない人も、年金は増えないものの、切り替え漏れを届け出れば、その期間を公的年金への加入期間として認める--を柱とする立法措置をすることにした。昨年までに切り替え漏れを届け出ながら、救済制度がなかったために「未納」扱いになっている人にもさかのぼって適用する。

 10月に一斉調査し、届け出をしないまま既に年金を受給している高齢者も新たな措置の対象とする意向だ。ただ、年金の減額や過払い分の返還が発生し、高齢者の生活に大きな影響を与えることから、運用にあたっては慎重に検討する。

 「運用3号」は、届け出漏れのあった人に、直近2年分の保険料納付を義務づけながらも、残りの期間の未納は帳消しとし、保険料を満額納めてきた人と同額の給付をする制度。厚労省は2月24日から一時停止していた。【山田夢留】

毎日新聞 2011年3月9日 東京朝刊

 

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