事件武富士、今度は法人税の巨額還付請求 被害者救済に充当予定も国税当局判断不明+(2/2ページ)(2011.3.8 23:30

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武富士、今度は法人税の巨額還付請求 被害者救済に充当予定も国税当局判断不明

2011.3.8 23:30 (2/2ページ)

 税法では計算に誤りがあった場合や正当な理由があると認められれば税金は還付される。しかし、国税OBは「今回の武富士の場合、利用者への過払い利息の返済債務が最終的にまだ確定していない」として還付要件を満たしていないとの見方を示唆している。

 ただ、正当な理由がないとして却下されれば、武富士側は還付訴訟も視野に対応。そうなった場合、「国側に(法人税の過払いによる)不当利得が生じていると判断されれば、還付もあり得る」と話す税務関係者もいる。

 武富士に対する過払い利息の支払い請求件数は2月末時点で、約77万6千件に上り、最終的には約100万件に達する可能性もあり、請求額が1兆円を超える可能性も指摘されている。請求額が膨らめば、1人当たりの返済資金も不足する。業界関係者は「利用者にとって国税当局から法人税が還付されることは望ましい」と話すが、国税当局は税法などで厳格に判断するため、その対応に注目が集まっている。

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