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保険料の減額

低所得世帯に対する保険料の減額(申請は不要です)

 所得の申告(確定申告、住民税の申告、国保の所得申告のうちいずれか)がお済みで、 下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)が減額されます。

<22年度の場合>
21年中の所得(注)が下記の金額以下の世帯 減額割合
33万円 7 割
33万円+(24万5千円×世帯主を除く加入者数) 5 割
33万円+(35万円×加入者数)
2 割

(注)
●   所得とは、給与所得(給与収入−給与所得控除)、年金所得(年金収入−公的年金等控除)、事業所得(事業収入−必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
●   昭和20年1月1日以前に生まれた方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
●   土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
●   専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
●   障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含みません。

後期高齢者医療制度の加入者がいる世帯の保険料の激変緩和措置(申請は不要です)

 同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(以下「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険料がこれまでと大きく変わることがないようにするため、5年間、次の緩和措置を講じます。

1.低所得世帯に対する減額

 保険料の均等割額と平等割額の減額を判定する際に、旧国保被保険者の所得と人数も含めて判定します。

<22年度の場合>
21年中の所得(※)が下記の金額以下の世帯 減額割合
33万円 7 割
33万円+{24万5千円×(世帯主を除く加入者数+世帯主を除く旧国保被保険者数)} 5 割
33万円+{35万円×(加入者数+旧国保被保険者数)}
2 割
(※)  世帯主(他の健康保険に加入している場合を含む)並びに同一世帯の国保加入者及び旧国保被保険者の所得の合計額で判定します。所得については、「低所得世帯に対する保険料の減額」の(注)をご覧ください。

2.平等割額の減額

 旧国保被保険者と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合は、医療分保険料と支援金分保険料の平等割額が半額となります。また、この世帯が上記1の基準に該当する場合は、半額後の平等割額をさらに7割、5割または2割減額します。
 なお、年度の途中で
後期高齢者医療制度に加入する場合については、加入した時点で判定を行い、減額の対象となる世帯には、再度通知書をお送りします。

被用者保険の扶養に入っていた方に対する保険料の減免(初回のみ申請が必要です)

 被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合など。市町村国保や国民健康保険組合は該当しません。)に加入していた方が、 後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた方(以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入した場合は、申請により、保険料が次のとおり減免されます。

所得割: 全額を減免
均等割: 半額を減免(7割・5割減額に該当する場合は、減免の対象になりません。)
平等割: 世帯内の国保加入者がすべて旧被扶養者の場合は半額を減免(7割・5割減額に該当する場合または上記「2.平等割額の減額」に該当する場合は、減免の対象になりません。)

解雇、倒産等により離職した方に対する保険料の減額(平成22年度新設。申請が必要です)

 解雇、倒産等により離職した方について、国民健康保険料を軽減する制度が平成22年度に新設されました。 対象となる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険料を計算します。
(注:給与所得以外は100/100として計算します。)
例えば、前年の給与所得が200万円の方でしたら、それを60万円として、保険料を計算します。

         
(1)〜(3)全てを満たす方が対象になります。
(1) 離職日が平成21年3月31日以降
(2) 離職日の時点で64歳以下
(3) 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか
(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)

 ●対象者の範囲が拡大しました。

解雇、倒産等により離職したのちに、再就職等により被用者保険に加入された後、再離職した場合は、これまで保険料の軽減対象外でしたが、平成22年6月から取扱いが変更となり、一旦被用者保険に加入しても条件を満たす場合には軽減対象となりました。

【軽減の対象となるケース】

上記(1)〜(3)を満たす方で               
  1. 再就職等により被用者保険に加入された後、再び離職をし、再就職について雇用保険の受給資格が生じなかったケース
  2. 再就職等により被用者保険に加入された後、再び離職をし、再就職について雇用保険の受給資格が生じなかったが、当初の離職に係る雇用保険 の残日数を受給するケース

【軽減の対象とならないケース】
               
上記(1)〜(3)を満たす方で               

  1. 再就職後に軽減対象期間(当初離職日の翌日の月からその翌年度末)を過ぎて、再離職をしたケース 
    (ただし、再離職が上記(1)〜(3)を満たす場合であれば、改めて軽減対象となる。)
  2. 再就職後に上記(3)以外の離職理由コードの雇用保険の受給資格が生じたケース

  ※その他、詳細はお住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。
      
       
この軽減の適用を受けるには、申請が必要です。以下のものをお持ちになって、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請してください。

    雇用保険受給資格者証
    国保の保険証(これから国保加入の届け出をする方はこちら)
     
    雇用保険受給資格者証の右上に、「特」、「高」の表示のある方は対象となりません。
    雇用保険についての内容は、管轄のハローワーク(ハローワーク札幌のホームページにリンクしています。)にお問い合わせください。


    ※保険料のほか、高額療養費等の世帯区分についても、「給与所得」を30/100として判定します。
      (高額療養費の自己負担限度額等については、こちらをご覧ください。)

その他の保険料の減免

 災害または所得の大幅な減少などの事情で、保険料を納めることが困難なときは、 一定の基準により、保険料が減免になる場合があります。
 詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。
 なお、ご相談もなく保険料の未納が続きますと資格証明書の交付(いったん医療費を全額お支払いいただきます)や財産の差し押さえ、 療養費・出産育児一時金などの保険給付の差し止めの対象となります。(「保険料を滞納していると」のページをご覧ください)

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リンク:届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課>

保健福祉局保険医療・収納対策部保険年金課

住所:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階
電話:011-211-2952 FAX:011-218-5182
E-Mail:kokuho@city.sapporo.jp