同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(以下「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険料がこれまでと大きく変わることがないようにするため、5年間、次の緩和措置を講じます。
1.低所得世帯に対する減額
保険料の均等割額と平等割額の減額を判定する際に、旧国保被保険者の所得と人数も含めて判定します。
<22年度の場合>
21年中の所得(※)が下記の金額以下の世帯 |
減額割合 |
33万円 |
7 割 |
33万円+{24万5千円×(世帯主を除く加入者数+世帯主を除く旧国保被保険者数)} |
5 割 |
33万円+{35万円×(加入者数+旧国保被保険者数)}
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2 割 |
(※) |
世帯主(他の健康保険に加入している場合を含む)並びに同一世帯の国保加入者及び旧国保被保険者の所得の合計額で判定します。所得については、「低所得世帯に対する保険料の減額」の(注)をご覧ください。
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2.平等割額の減額
旧国保被保険者と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合は、医療分保険料と支援金分保険料の平等割額が半額となります。また、この世帯が上記1の基準に該当する場合は、半額後の平等割額をさらに7割、5割または2割減額します。
なお、年度の途中で後期高齢者医療制度に加入する場合については、加入した時点で判定を行い、減額の対象となる世帯には、再度通知書をお送りします。
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