携帯電話に歌声入りの楽曲を配信する「着うた」を巡り、大手レコード会社が共同で新規参入を妨害しているとして独占禁止法違反を認定した公正取引委員会の審決に対し、レコード会社側が取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は19日までに、上告した3社の上告を退ける決定をした。レコード会社側敗訴が確定した。
上告していたのはソニー・ミュージックエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、エイベックス・マーケティングの3社。独禁法の規定で一審となる東京高裁判決は、レコード会社側が新規参入を排除するため、他の着うた業者に原盤権の利用許諾を与えないことで「黙示的に歩調をそろえた」と認定した。
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