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 イベント学会 会則

2003年6月30日

2003年6月30日

第1章総則

(名 称)
第1条 本学会は、イベント学会(英文名 JAPAN INSTITUTE OF EVENTOLOGY)と称する。

(本部・支部)
第2条 本学会は、本部を東京都千代田区におくほか、必要に応じて支部をおくことができる。

(目 的)
第3条 本学会は、次の活動を行うことを目的とする。
  1. イベントについて、会員が多様な専門分野や異なった立場から、情報、知識、ノウハウなどを提示し、新しい「イベント学」の共同成果を創造的に生み出す機会と場をつくる。
  2. 会員の研究成果が、広くイベントや教育の場に取り入れられ、理論、知識、技術などの向上に寄与するとともに、より質の高いイベントの実現を通じて、学術、文化、産業ならびに社会の向上、発展に貢献する。
(事 業)
第4条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. イベントに関する理論的、実証的研究
  2. イベントに関する技法開発
  3. イベントに関する情報収集・提供
  4. イベントに関する学術交流・協力
  5. 前各号の他、本学会の目的を達成するために必要な事業

第2章会員

(構 成)
第5条 本学会は、本学会の目的および事業に賛同する個人ならびに法人の会員をもって構成する。

(会員の種別)
第6条 本学会の会員の種別は、次のとおりとする。  
  1. 個人会員 本学会の目的に賛同し所定の会費を納める個人
  2. 準会員 本学会の目的に賛同し所定の会費を納める学生および大学院生
  3. 自治体会員 本学会の目的に賛同し所定の会費を納める自治体
  4. 法人会員 本学会の目的に賛同し所定の会費を納める法人および団体
(入 会)
第7条 本学会に新たに入会を希望するものは、個人会員2名の紹介により、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認をえなければならない。
  1. 法人または団体としての会員にあっては、法人または団体の代表者として本会に対し てその権利を行使する一人の者を定め、会長に届なければならない。
(会 費)
第8条 会員が納付すべき入会金および会費は、総会においてこれを定める。
  1. 会員は、入会時に、入会金および当該年会費を納めなければならない。
  2. 会員は、毎年度始めに年会費を前納しなければならない。
  3. 既納の入会金および会費は、これを返還しない。
(退 会)
第9条 会員が退会するときは、書面をもってその旨を届け出なければならない。
  1. 会員は次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
    1. 会員が死亡したとき
    2. 法人会員は、その法人が消滅したとき
    3. 所定の会費を1年以上納入しないとき
(除 籍)
第10条 会員が、本学会の名誉を傷つけまたは本学会の目的に反する行為をしたとき、理事長は、理事会の議決および会長の承認を経て、その会員を除名することができる。
  1. 前項の場合、理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章役員および顧問

(役員構成)
第11条 本学会に次の役員を置く。
  1. 会        長      1名
  2. 副  会  長      1名以上5名以内
  3. 理  事  長      1名
  4. 副理事長      1名以上5名以内
  5. 常務理事      2名以内
  6. 理        事      20名以上50名以内
  7. 監        事      2名
(役員の選任)
第12条 理事および監事は、総会において、会員の中から選任する。
  1. 総会における選任は、会員による選挙により推薦された会員および会長もしくは理事長に推薦された会員について、過半数の承認を得て行うものとする。
  2. 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため、理事または監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得てこれを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
  3. 会長、理事長は、理事会において互選する。
  4. 副会長は、会長が理事会に諮って、理事の中から選任する。
  5. 副理事長は、理事長が理事会に諮って、理事の中から選任する。
  6. 常務理事は、必要に応じて、理事長が理事会に諮って、理事の中から選任することができる。
  7. 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の任務)
第13条 会長は、本学会の活動を総理し、本学会を代表する。
  1. 副会長は、会長の任務を補佐し、会長の定めるところにより、本学会の業務を分担 管理するとともに、会長の職務遂行に不都合が生じたときは、あらかじめ定めた順位にしたがい、その職務を代行する。
  2. 理事長は、本学会の企画運営、および研究部会の活動など会務の執行を総括する
  3. 副理事長は、理事長の任務を補佐し、理事長の定めるところにより、本学会の業務を分担管理するとともに、理事長の職務遂行に不都合が生じたときは、あらかじめ定めた順位にしたがい、その職務を代行する。
  4. 常務理事は、常勤の役員として、他の役員の任務を補佐し、会務の処理にあたる。
  5. 理事は、理事会において会務を審議し、会務の執行にあたる。
  6. 法人会員の代表者である本学会役員が、やむを得ない理由のため、会議に出席できない場合は、その任務の一部について、あらかじめ書面により代理者を指名して、代理させることができる。
  7. 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
  1. 役員は、その任期終了後であっても.後任者が就任するまでは、なおその職務を行う ものとする。
  2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者 または他の現任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において、それぞれ理事現在数 の4分の3以上の議決により解任することができる。
  1. 職務の執行に堪えないと認められるとき。  
  2. 職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為があると認められるとき。
    1. 前項2)の場合、理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。

(顧 問)
第17条 本学会に顧問若干名をおくことができる。
  1. 顧問の選任は、理事会の推薦により、会長が行う。
  2. 顧問は、会長の諮問に応え、意見を述べることができる。
  3. 第14条1項の規定は、顧問について準用する。

第4章 会 議

(会議の種別)
第18条 本学会に次の会議を置く。
  1. 総会
  2. 理事会
(会議の構成)
第19条 総会は、本学会の最高決議機関で、準会員を除く会員をもって構成する。
  1. 理事会は、本学会の執行機関で、理事をもって構成する。
(会議の決議事項)
第20条 総会は、次の事項を決議する。
  1. 会則の変更に関する事項
  2. 事業計画および事業予算に関する事頂
  3. 事業報告および事業決算に関する事項
  4. 会費に関する事項
  5. 解散ならびに残余財産の処分に関する事項
  6. その他、本学会の運営に関する重要な事項
  1. 理事会は、次の事項を決議する。  
    1. 総会に決議すべき事項
    2. 総会の決議により委任された事項
    3. 会務執行に必要な規定および改廃に関する事項
    4. 顧問に関する事項
    5. その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
  1. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するとき開催する。
    1. 会長が必要と認めたとき
    2. 理事会の決議によるとき
    3. 会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、開催の請求があったとき
    4. 民法59条第4号に基づいて監事が招集したとき
  1. 理事会は次の各号いずれかに該当するとき開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき
    2. 理事会を構成する役員の過半数から会議の目的たる事項を示して、開催の請求があったとき。
(会議の招集)
第22条 総会は、前条第2項第4号の場合を除き、会長が招集する。
  1. 総会を招集するときは、会議の目的事項、日時ならびに場所を示して、14日以前に 書面をもって通知しなければならない。
  2. 理事会は理事長が招集する。
  3. 理事会を招集するときは、会議の目的事項、日時ならびに場所を示して、あらかじめ書面をもって7日前までに通知しなければならない。但し、緊急を要するときはこの限りではない。
(会議の議長)
第23条 総会の議長は、会長または副会長があたる。
  1. 理事会の議長は、理事長があたる。
(定足数)
第24条 会議は、構成する者の過半数をもって定足数とする。

(会議の決議)
第25条 会議の議事は、この会則に別に定める場合を除いて、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(議決権)
第26条 議決権は、会議を構成する個人会員、自治体会員、法人会員がそれぞれ1票を有する
  1. やむを得ない理由のため、会議に出席できないものは、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又はその会議を構成するものに議決権を委任することができる。
  2. 前項に定めるところにより議決権を行うものは、出席したものと見なす。
(議事録)
第27条 会議の事項については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 開催の日時および場所
  2. 会議を構成する者の現在数
  3. 会議に出席した者の氏名(委任状を含む)
  4. 決議事項
  5. 議事の経過、要領および発言者の発言内容
  6. 議事録署名人の氏名
  1. 議事録には議長および議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章 資産および会計

(学会の資産)
第28条 本学会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 入会金収入
  2. 会費収入
  3. 寄付金品
  4. 資産から生ずる収入
  5. その他の収入
(資産の運用管理)
第29条 本学会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。

(経費の支弁)
第30条 本学会の経費は資産をもって支弁する。

(会計年度)
第31条 本学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算および決算)
第32条 本学会の事業計画および収支予算は、総会の決議を経て定め、事業報告および収支決算は、会計年度終了後3ヵ月以内に、年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
  1. 年度開始前に予算が議決されないときは、議決するまで前年度の予算にもとづいて執行する。
  2. 本学会の収支決算に差益が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部または一部を積み立て、または翌事業年度に繰り越すものとする。

第6章 事 務 局

(事務局)
第33条 本学会に、会務を処理するため事務局を置く。
  1. 事務局には、理事会の承認を得て、事務局長および事務局職員を置くことができる
  2. 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。

第7章会則の変更および解散

(会則の変更)
第34条 本会則は、総会において、会員の過半数の承認によって変更することができる。

(解散)
第35条 本学会の解散は、総会において、会員の4分の3以上の承認を得なければならない。

(残余財産の処分)
第36条 本学会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席会員の2分の1以上の承認を得て、本学会と類似の目的を有する他の法人または団体に寄付するものとする。

(規定などへの委任)
第37条 本会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

以 上

 
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