|
初心運転者標識
(初心者マーク) |
高齢運転者標識
(高齢運転者マーク) |
様 式 |
 |
【平成23年2月1日から】 |

|
※ |
当分の間、変更前の高齢運転者マークも
使用することができます。 |
 |
|
表示対象者 |
普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人です。 |
普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人です。 |
表示義務 |
|
表示するように努めてください(罰則はありません。)。 |
購入方法 |
カー用品店、ホームセンターで販売しています。(店舗により取り扱っていないところがあります。) |
運転免許試験場の売店で平成23年2月1日から販売します。 |
表示対象
自動車及び
表示位置 |
■ |
表示対象自動車 |
〜 |
普通自動車(軽自動車も含まれます。)です。
|
■ |
表示位置 |
〜 |
車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示してください。 |
|
他の運転者
の遵守事項 |
上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。
○ |
反則金 |
|
大型車(中型車を含む) |
7,000円 |
|
普通車・二輪車 |
6,000円 |
|
小型特殊 |
5,000円 |
|