〔参考資料1〕
業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例
| 不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
|---|---|
| 新たな店舗をオープンするにあたり、毎日100円で日用品などが買えることを強調したチラシを配布することにより会場に誘引している。消費者に接触する最初の段階において主力商品である健康食品や浄水器等の販売が目的であることを告げていない。 | 第3条 (販売目的隠匿) |
| 消費者に商品を紹介するにあたり、「眼が良くなる」、「血糖値が下がる」、「血管に詰まった油を溶かす」、「糖尿病に効く」、「からだの毒素を取り除く」「体質を改善する」などと合理的な根拠がないにもかかわらず、不実のことを告げて契約の勧誘を行った。 | 第6条第1号 (不実告知) |
| 消費者を、健康食品の販売であることを告げずに雑居ビルの2階や外から中の様子が見えない場所に誘引し、一旦扉を閉めるなどして勧誘を始めており、販売目的を告げずに公衆の出入りする場所以外の場所において、契約の締結について勧誘していた。 | 第6条第4項 (勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘) |
| 過去の契約実績において、一般的に年金生活者と思われる高齢者に対して短期間のうちに総額で数百万円にも及ぶ契約を締結していた。 経済的な理由により購入を断っている消費者に対してクレジットを紹介するケース、貯金を使い果たしクレジットを利用するケースなどがあり、消費者の知識、財産等に照らして不適当と思われる勧誘を行っていた。 |
第7条第3号省令第7条第3号適合性原則違反 |
| 不適正な取引行為 | 条例の条項 |
|---|---|
| 商品を紹介するにあたり、「今日だけ特別価格、台数に制限」、「○○さまお買い上げ。あと○台」、「今までにない特別なサービスがつく」などと言って、商品の取引条件が実際のものよりも著しく有利であると消費者を誤信させて、契約の締結について勧誘していた。 | 第25条第1項第3号 条例施行規則第6条4号 (優良・有利誤信) |
| 商品を紹介するに当たり、その商品の信用度を高めるため、殆んど活動実体のないにもかかわらず、非常に有名な者が代表となっている学術研究団体の推奨を受けているといったり、説明者の肩書きを名の通った公立大学の教授であると強調したりして、契約の締結について勧誘していた。 商品を紹介するに当たり、この浄水器は病気になりやすい体質の原因を取り除く効果があり、厚生省もその効果を認めているなど官公署の関与を得ていると誤信させるような言動等を用いて契約の締結について勧誘していた。 |
第25条第1項第3号 条例施行規則第6条6号 (官公署等誤信による勧誘) |
| 商品を紹介するにあたり、会場内に特定の病気の症状を記載した紙を貼付したり、殊更に専門家の作成した資料であることを強調しながら、「酵素不足が死を招く」、「添加物には毒がある」、「水道水はからだに悪い」などと言って、健康不安を抱えた高齢者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用い、契約の締結について勧誘していた。 会場で消費者に血流計による測定や健康チェックなどをさせた結果を利用して、「肝臓の機能が弱っている」「血管が少し詰まっている」などと説明し、消費者を不安にさせた。 |
第25条第1項第4号条例施行規則第7条8号 (不安の煽り) |
| 商品を紹介するにあたり、消費者の意向に反してプレミアムをつけることにより数ヶ月から1年分を目安として契約を締結させていた。 また、契約実績によると比較的短期間のうちに複数種類の健康食品を次々に契約させていた。 |
第25条第1項第5号条例施行規則第8条5号 (過量販売) |