2011年3月6日3時2分
宗教法人への贈与は「お布施」と同様に見なされて課税されず、贈与を受けた土地を売却しても、駐車場など収益事業用の資産でなければ売却益を申告しなくても問題視されない。関係者によると、宗教法人は、この土地の贈与や売却に伴う税務申告をしていなかったという。
宗教法人の登記上の住所は札幌市豊平区のアパートの一室。所管する北海道庁石狩振興局によると、09年以降に職員が現地調査した際、法人側は部屋に設置された大きな祭壇を見せ、「きちんと宗教活動をしている」と主張したという。財産目録なども09年度まで毎年道庁に提出し、信者も数人いると報告していた。
しかし警視庁は、宗教法人は休眠状態で、北村容疑者らが実態があるように装っていたとみている。