2011年3月5日9時23分
大阪府東大阪市で起きた強盗致傷事件の裁判員裁判で、大阪地検が「通訳が不十分だった」として中国出身の被害者らの供述調書の証拠能力を自ら否定していたことがわかった。
事件は昨年1月、東大阪市のマッサージ店で発生。中国出身の経営者らに暴行を加えて5万円を奪ったなどとして中国籍の女性被告(45)が起訴され、地検と府警は経営者らから被害状況などを聞き、供述調書を作成した。だが、検察側は公判になると、「この調書は正確でない可能性がある」と述べ、証拠として採用しないよう求めていた。
大阪地裁(細井正弘裁判長)は4日の判決で、検察の一連の対応を批判したうえで、被告を懲役3年6カ月(求刑懲役8年)とした。